
自動車重量税納付書は、車検証の交付を受けるときに自動車重量税を納めるための書類です。重量税印紙を貼って、運輸支局や軽自動車検査協会に出します。この記事では自動車重量税納付書の書き方を、自動車重量税法・同法施行令と、運輸局・軽自動車検査協会の様式に沿って整理しました。記載事項の根拠と2026年5月からの税額の調べ方を中心に、13年・18年経過の数え方やキャッシュレス納付も扱います。
自動車重量税の公式情報
- 国税庁|No.7192 自動車重量税のあらまし納付方法と免除の範囲
- 国土交通省|自動車重量税額について税額表と照会サービスへの案内
- 国土交通省|次回自動車重量税額照会サービス登録車の継続検査の税額を調べる
自動車重量税納付書とは(重量税法の根拠)
自動車重量税法第8条は、車検証の交付などを受ける者が、その時までに税額に相当する自動車重量税印紙を「政令で定める書類」に貼って提出し、納付すると定めています。この「政令で定める書類」が自動車重量税納付書です。軽二輪の届出をする場合は第9条が根拠になります。
国税庁のタックスアンサーNo.7192(令和8年4月1日現在の法令による)も、税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付すると説明しています。
自動車重量税納付書は、自動車重量税法第8条にいう「政令で定める書類」で、継続検査や新規検査で車検証の交付を受ける前に、重量税印紙を貼って提出する書類です。書く内容は同法施行令第6条が決めており、使用者の住所・氏名、納付税額、登録番号または車台番号、税率の区分と車両重量(または車両総重量)などを記載します。用紙は運輸支局・自動車検査登録事務所で無料で配られ、運輸局のサイトから印刷もできます。車検の書類・手続きのなかでは、手数料納付書と並んで金額を扱う書類にあたります。2026年5月1日に税額の判定基準が変わったため、記入する納付税額は照会サービスで調べた最新の額を使います。
自動車重量税納付書の記載事項(施行令第6条)
自動車重量税法施行令第6条が定める記載事項は次の5つです。運輸局の様式は、この5項目を欄に割り付けた作りになっています。
- 使用者の住所と、氏名または名称
- 納付税額
- 登録自動車は自動車登録番号、車両番号の指定を受けた軽自動車・小型二輪は車両番号、それ以外は車台番号
- 法第7条第1項の区分と、その区分に応じた車両重量または車両総重量
- その他参考となる事項
施行令は記載事項だけを定めていて、様式の番号までは定めていません。運輸局が配布する用紙には「第1号様式」と表記されていますが、その番号の根拠となる省令は今回の調査で確認できませんでした。
施行令第6条の記載事項は、車両を特定する情報と、税額を計算する根拠となる情報の2つに分かれます。車両の特定には、登録車なら自動車登録番号、車両番号の指定を受けた軽自動車・小型二輪なら車両番号、まだ番号がない車なら車台番号を使います。税額の根拠には、法第7条第1項の区分と、その区分に応じた車両重量または車両総重量を書きます。乗用車は車両重量、車両総重量2.5トン以下の貨物車とその他の車は車両総重量で区分するため、車検証のどちらの数値を写すかを区分ごとに確かめる必要があります。この2つがそろうことで、窓口は貼られた印紙の額が正しいかを確認できます。
自動車重量税納付書(検査自動車)の書き方
九州運輸局が公開している「第1号様式 自動車重量税納付書(検査自動車)」(000347268.pdf)は、次の欄で構成されています。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 提出年月日 | 窓口に出す日を書く |
| 自動車登録番号(車両番号)または車台番号 | 車検証の記載どおりに書く |
| 使用者(氏名・住所) | 車検証の使用者を書く |
| 自動車検査証の有効期間 | 3年・2年・1年のいずれかにチェックする |
| 自家用・事業用の別 | 該当するほうを選ぶ |
| 納付税額 | 照会サービスや税額表で調べた額を書く |
| 区分 | 乗用(車両重量)、車両総重量2.5t以下の貨物(車両総重量)、二輪の小型、その他(車両総重量)から選ぶ |
| 備考、代理人の氏名・住所・電話番号 | 代理で出すときに書く |
| キャッシュレス利用の欄 | 支払受付番号を取得したときだけチェックする |
| 自動車重量税印紙貼付欄 | 納付税額と同じ額の重量税印紙を貼る |
自動車重量税納付書(検査自動車)は、提出年月日から印紙貼付欄まで10の欄で構成された、登録車の検査用の様式です。まず車検証を見ながら、登録番号、使用者の氏名・住所、自家用か事業用かを写します。次に、交付を受ける車検証の有効期間を3年・2年・1年から選び、税率の区分にチェックを入れて、納付税額を書きます。工場や販売店が代理で出すときは、備考の下にある代理人欄へ会社名・住所・電話番号を書きます。最後に、納付税額と同じ額の自動車重量税印紙を貼付欄に貼ります。クレジットカードで払う場合だけは、印紙を貼らずに「お支払い情報登録サービスの支払受付番号取得済み(キャッシュレス利用)」にチェックを入れます。
継続検査の重量税額の調べ方(照会サービス)
継続検査で納める重量税額は、車両重量(または車両総重量)、エコカーかどうか、初度登録からの経過年数で変わります。国土交通省の「自動車重量税額について」のページは、継続検査の税額については次回自動車重量税額照会サービスを使うよう案内しています。
- 登録車は、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービス(nextmvtt.mlit.go.jp)で調べます。
- 軽自動車は、軽自動車用の次回自動車重量税額照会サービス(kei-nextmvtt.jp)で調べます。
- 2026年5月1日からの継続検査の税額表は、国土交通省がPDF(001884517.pdf)で公開しています。
登録車の税額は車両重量の区分ごとに細かく分かれているため、この記事では表を載せていません。入庫した車ごとに照会サービスで確かめるのが確実です。
継続検査の重量税額は、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービスで車ごとに調べるのが確実な方法です。登録車用と軽自動車用でサイトが分かれており、国交省の「自動車重量税額について」のページも継続検査の税額はこのサービスを使うよう案内しています。重量税は、車両重量や車両総重量の区分、エコカーかどうか、初度登録(軽は初度検査)からの経過年数で変わります。特に2026年5月1日からはエコカーの判定基準が令和12年度燃費基準に切り替わったため、2026年4月以前に作った早見表や社内の見積テンプレートは使えない場合があります。見積の段階で照会結果を控えておけば、納付書の納付税額欄にそのまま写せます。
軽自動車の継続検査の重量税額(2026年5月以降)
国土交通省の2026年5月1日からの税額表と、軽自動車検査協会のページで一致を確認した、検査対象軽自動車(二輪を除く)の継続検査・2年の税額です。
| 区分 | 自家用・2年 | 事業用・2年 |
|---|---|---|
| エコカー | 免税または本則税率5,000円 | 本則税率5,000円 |
| エコカー以外(通常) | 6,600円 | 5,200円 |
| 13年経過 | 8,200円 | 5,400円 |
| 18年経過 | 8,800円 | 5,600円 |
軽自動車の継続検査(2年)の重量税は、2026年5月以降、自家用でエコカー以外なら6,600円、13年経過で8,200円、18年経過で8,800円です。エコカーは本則税率の5,000円で、条件を満たせば免税になります。事業用は本則5,000円、通常5,200円、13年経過5,400円、18年経過5,600円と、自家用より経過年数による上がり幅が小さく設定されています。同じ軽自動車の自家用2年でも、本則税率5,000円の車と18年経過の車では3,800円の差が出ます。法定費用の見積を出す工場は、重量税だけでなく自賠責保険料も2026年11月1日始期の契約から改定される点を合わせて確認してください。
13年・18年経過の数え方(軽と登録車の違い)
重量税は、車齢が13年・18年を超えると重い税率になります。13年経過の数え方は、軽自動車と登録車で違います。
- 軽自動車は、初度検査の年から13年を経過した年の11月1日以後に受ける検査から、13年経過の税率になります(租税特別措置法施行令第51条の3)。
- 例として、2012年に初度検査を受けた軽自動車は、2025年11月1日以後の検査から13年経過の税率です。
- 登録車は、初度登録年月から12年10か月を経過した以後の検査から、13年経過の税率になります。
13年経過の重量税とは、車齢が一定の年数を超えた車に適用される重い税率のことで、軽自動車と登録車では起算の方法が違います。軽自動車は月を見ず、初度検査の「年」から13年を経過した年の11月1日以後に受ける検査から上がります。2012年初度検査の軽なら、2025年11月1日以後の検査が対象です。登録車は初度登録の「年月」を起点に、12年10か月を経過した以後の検査から上がります。同じ年式でも軽と登録車で切り替わる時期がずれるため、混在して管理している工場では、車種区分ごとに判定の式を分けておく必要があります。18年経過の区分が適用される時期は、照会サービスで車ごとに確かめてください。
2026年5月からのエコカー減免(令和8年度税制改正)
令和8年度の税制改正で、2026年5月1日から2028年4月30日までの新しいエコカー減免が始まりました。継続検査に関係するのは次の点です。
- 乗用車の継続検査では、令和12年度燃費基準を80%以上達成していれば本則税率、80%未満なら当分の間税率になります(国土交通省のフローチャート「その3」)。
- 2026年5月1日から2028年4月30日までに新車新規登録を受け、令和12年度燃費基準を125%達成した車は、初回の継続検査が免税になる例があります。車検証の有効期間満了日から15日以内の返付などに限られます。
- 国税庁No.7192によると、EV・PHVなどの初回継続検査の免除は、新規車検の有効期間満了後に受ける初回継続検査までです。
2026年5月からのエコカー減免は、令和8年度税制改正で導入された、2026年5月1日から2028年4月30日までの重量税の軽減措置です。乗用車の継続検査では、令和12年度燃費基準を80%以上達成していれば本則税率、80%未満なら当分の間税率が適用されます。期間中に新車新規登録を受けて令和12年度燃費基準125%を達成した車は、初回継続検査が免税になる場合があり、その条件には車検証の有効期間満了日から15日以内の返付などが含まれます。免税・減税の判定は車ごとに異なるため、納付書に書く額は照会サービスで確認し、改正前の減税表を流用しないことが確実です。
重量税の納付方法(印紙・クレジットカード・OSS)
| 申請の方法 | 重量税の納め方 |
|---|---|
| 窓口(印紙) | 重量税印紙を納付書に貼る |
| 窓口(カード) | 支払受付番号を取得し、納付書のキャッシュレス欄にチェック |
| OSS(登録車) | ATM・インターネットバンキング・ダイレクト納付で電子納付 |
| 軽自動車OSS | インターネットバンキングかATMで電子納付 |
国の窓口でのクレジットカード払いは2023年1月4日に始まりました。「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」に車両情報・同意上限金額・カード情報を登録して支払受付番号を受け取り、電子車検証の交付と同時に決済されます。重量税の分には決済システム利用料がかかり、利用者が負担します。印紙との併用はできません。
自動車重量税の納付方法は、窓口申請なら重量税印紙かクレジットカード、OSS申請なら電子納付の3通りに分かれます。印紙で払う場合は、納付税額と同じ額の重量税印紙を納付書に貼ります。クレジットカードの場合は2023年1月に始まった国の支払い情報登録サービスで支払受付番号を取り、納付書のキャッシュレス欄にチェックを入れて、電子車検証の交付時に決済されます。OSSの場合はATM・インターネットバンキング・ダイレクト納付で納め、紙の納付書に印紙を貼る作業はありません。軽自動車検査協会の手続は国のカード払いの対象外とされ、軽自動車OSSではインターネットバンキングかATMで電子納付します。
台数の多い工場では、車ごとの重量税額・自賠責の期間・申請方法を入庫の時点でそろえておくと、窓口の手戻りが減ります。整備システムで車検証の情報と入庫予定を管理していれば、OSSで出す車と窓口に持ち込む車を受付の段階で分けられます。OSSの申請状況まで同じ画面で追いたい場合は、OSS対応システムの相談(無料)で、いまの業務に合うかを確かめられます。
軽自動車の自動車重量税納付書
軽自動車の継続検査では、軽自動車検査協会の「自動車重量税納付書(検査対象軽自動車)」を使います。協会の窓口で配られているほか、PDFを印刷して使うこともできます。協会は、自動車重量税印紙の販売窓口で印紙を買い、重量税納付書に貼り付けて申請するよう案内しています。
軽自動車の自動車重量税納付書とは、軽自動車検査協会が配布する「自動車重量税納付書(検査対象軽自動車)」のことで、登録車の第1号様式とは別の用紙です。欄は提出年月日、車両番号または車台番号、使用者、有効期間(3年・2年)、自家用・事業用の別、納付税額、備考、印紙貼付欄で、登録車の様式にない「新規・構造変更・継続」と「持込・指定」を組み合わせて選ぶチェック欄があります。継続検査を持込で受けるなら「継続」と「持込」、指定工場の保安基準適合証で受けるなら「継続」と「指定」に印を付けます。税額は軽自動車用の次回自動車重量税額照会サービスで調べ、同額の重量税印紙を貼ります。
- 提出年月日、車両番号または車台番号、使用者を書きます。
- 有効期間は3年・2年から選び、自家用・事業用の別を選びます。
- 納付税額を書き、新規・構造変更・継続と、持込・指定の組み合わせにチェックを入れます。
- 備考を必要に応じて書き、印紙貼付欄に重量税印紙を貼ります。
軽自動車検査協会の窓口で重量税をクレジットカードで払えるかについて、国土交通省のチラシは軽自動車の手続は対象外としています。協会の公式ページで現在の扱いを確かめられなかったため、カード払いを予定する場合は受検する事務所に問い合わせてください。軽自動車OSSの全体像は軽自動車OSSとはで解説しています。
まとめ
自動車重量税納付書は、自動車重量税法第8条にもとづき、車検証の交付を受ける前に重量税印紙を貼って出す書類です。記載事項は同法施行令第6条が定め、使用者の住所・氏名、納付税額、登録番号または車台番号、税率の区分と車両重量などを書きます。継続検査の税額は次回自動車重量税額照会サービスで調べ、2026年5月1日からは令和12年度燃費基準による新しいエコカー減免が適用されます。軽自動車の自家用2年は、エコカー以外6,600円、13年経過8,200円、18年経過8,800円です。13年経過の起算は、軽が初度検査年から13年を経過した年の11月1日以後、登録車が初度登録年月から12年10か月以後と異なります。納付は印紙のほか、国の窓口ではクレジットカード、OSSでは電子納付も使えます。
自動車重量税納付書に関するよくある質問
出典
このページは、次の一次情報(2026年10月4日確認)をもとに作成しています。
- 国税庁 タックスアンサーNo.7192 自動車重量税のあらまし:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm
- 自動車重量税法施行令(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275
- 国土交通省 自動車重量税額について:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
- 国土交通省 継続検査の自動車重量税額表(2026年5月1日から):https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
- 国土交通省 次回自動車重量税額照会サービス:https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/
- 軽自動車 次回自動車重量税額照会サービス:https://www.kei-nextmvtt.jp/kei_nextmvtt-web/
- 九州運輸局 自動車重量税納付書(第1号様式):https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000347268.pdf
- 国土交通省 キャッシュレス決済:https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/cashless/index.html
- 軽自動車検査協会 継続検査:https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html
- 軽自動車検査協会 自動車重量税納付書(検査対象軽自動車):https://www.keikenkyo.or.jp/Portals/0/files/inspection/continuation/0000057803.pdf
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