車庫証明とは、警察署長が「この場所はその自動車の保管場所として確保されている」と証明する書面で、正式には自動車保管場所証明書といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条により、登録車の新規登録や、使用の本拠の位置が変わる変更登録と移転登録(名義変更)では、運輸支局にこの証明書を出す必要があります。申請に使う自動車保管場所証明申請書の様式は、同法施行規則の別記様式第1号です。このページでは、申請書と、自分の土地を保管場所にするときの自認書、軽自動車などの保管場所届出書を、車検証を見ながら入力して無料で作成し、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。
作成の手順は3つです。まず車検証を手元に用意し、車名、型式、車台番号と、長さ、幅、高さを入力します。次に、使用の本拠の位置と保管場所の位置、提出先の警察署、申請者の住所と氏名を入れると、右(スマホでは下)のプレビューに公式様式の用紙の上へ文字が入った状態で表示されます。「記入例を入れて見る」を押すと、どこに何が入るかを先に確かめられます。最後に「印刷・PDFで保存する」を押し、印刷の設定をA4、横向き、倍率100%(実際のサイズ)、余白なしにして印刷します。提出先が2通を求める都道府県なら「2通」を選ぶと、同じものが2枚出ます。日付は和暦(令和)で印字するかを選べます。PDFで残す場合は、印刷画面でプリンターの代わりに「PDFに保存」を選んでください。入力内容は保存されず、ページを閉じると消えます。
入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。
印刷の設定は「A4・横向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。
車庫証明の公式資料
- 警視庁|保管場所証明申請手続(窓口での申請)必要書類、手数料2,400円、交付までの日数
- 警視庁|保管場所証明申請書の記載例 PDF欄ごとの書き方と留意事項
- 長野県警察|自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続申請書、届出書、所在図、自認書、承諾書の様式と記載例
- e-Gov法令検索|自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条(保管場所の確保)、第4条(証明書の提出)、第5条・第7条(届出)
- e-Gov法令検索|自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条(申請書の通数と添付書面)、別記様式第1号
車庫証明(保管場所証明)とは
車庫証明(保管場所証明)とは、自動車の保有者が道路以外の場所に保管場所を確保していることを、保管場所の位置を管轄する警察署長が証明する手続きと、その証明書のことです。自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条は、自動車の保有者に道路上以外の保管場所の確保を義務づけ、同法施行令第1条は、その保管場所の要件として、使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと、道路から支障なく出入りでき車の全体を収められること、保有者が使用する権原を持っていることの3つを挙げています。そして法第4条により、登録車の新規登録、使用の本拠の位置が変わる変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録では、運輸支局へ保管場所証明書を出さないと登録が受けられません。軽自動車には証明の制度がなく、代わりに保管場所の届出をする仕組みです(法第5条)。
手続きの窓口は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。自宅の住所地を管轄する警察署と違うことがあるので、提出先は駐車場の住所で決めます。警視庁の案内では、交通課の「車庫証明窓口」に提出し、受付は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
車庫証明の申請書の書き方(記入例)
自動車保管場所証明申請書の書き方は、上段に車検証のとおり車両の情報を写し、中段に使用の本拠の位置と保管場所の位置、申請者を書き、下段に使用権原や連絡先を書く、という組み立てです。様式は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の別記様式第1号で、用紙はA4(日本産業規格A列4番)と定められています。令和7年(2025年)12月25日から申請書等の書式が全国で統一され、長野県警察は旧書式でも申請できると案内しています。申請者の欄は、警察署の窓口へ書類を持って行く人のものではありません。自動車の使用者になる人の住所と氏名を、個人なら住民票か印鑑証明書のとおりに、法人なら登記簿か印鑑証明書のとおりに書きます。長野県警察の記載例には「個人・法人ともに押印は不要です。」とあり、印鑑は要りません。中段の右側にある証明書の部分は警察が記入する欄なので、申請者は何も書きません。
| 欄 | 書く内容 | 写すもと |
|---|---|---|
| 車名、型式、車台番号 | 車検証のとおりに書きます。0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とL(エル)、2(ニ)とZ(ゼット)の書き分けに注意します | 車検証、完成検査修了証、譲渡証明書など |
| 自動車の大きさ | 長さ、幅、高さをセンチメートルで、点線内に右詰めで書きます | 車検証 |
| 自動車の使用の本拠の位置 | 個人は実際に住んでいる場所(通常は住民票の住所)、法人は実際に営業をしている事業所の所在地です。勤務先は個人の使用の本拠になりません | 住民票、登記簿 |
| 自動車の保管場所の位置 | 駐車場の所在地を書きます。月極駐車場など区画が決まっている場合は、駐車場名と区画番号も書きます | 駐車場の契約書など |
| 年月日 | 提出日か記載日(おおむね提出日の数日前)を書きます | なし |
| 〇〇警察署長 殿 | 保管場所の位置を管轄する警察署の名前を書きます | 警察署の管轄区域 |
| 申請者 | 郵便番号、住所、電話、氏名。法人は名称に代表者名を添えます。押印は不要です | 住民票、印鑑証明書、登記簿 |
| 使用権原 | 保管場所の所有者が申請者本人なら「自己」、申請者以外なら「他人」、申請者を含む複数人の共有なら「共有」に○を付けます | 土地の登記、駐車場の契約 |
| 連絡先 | 申請内容について問い合わせができる人の氏名と電話番号を書きます。代理で申請する場合はその人の連絡先にします | なし |
| 新規、代替 | 初めて使う車庫や追加で保管する場合は「新規」、いま置いている車と入れ替える場合は「代替」に○を付けます | なし |
| 登録番号等(前車、現車) | 「代替」のときに、前車欄へ入れ替える前の車のナンバー、現車欄へ申請する車のナンバーを書きます。「新規」なら空欄です | 車検証 |
使用の本拠の位置が申請者の住所と違う場合、長野県警察の記載例は、使用の本拠の実態を示す書面(公共料金の領収書など)を確認することがあると書いています。警視庁も、申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なるときは、使用の本拠の位置が確認できるものの提出を求めています。
車庫証明の必要書類
車庫証明の必要書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図と配置図、保管場所を使用する権原を疎明する書面の3種類が基本です。施行規則第1条第2項がこの3つを添付書面として定め、警視庁も「3種類」の書類を作成して警察署の窓口に出すよう案内しています。使用権原を疎明する書面は、保管場所が自分の土地や建物なら保管場所使用権原疎明書面(自認書)、借りている駐車場なら保管場所使用承諾証明書です。警視庁の記載例では、承諾証明書の代わりに保管場所の契約書の写しや、契約書がないときの駐車場料金の領収書なども挙げています。これに加えて、申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠の位置を確認できるものが要ります。申請書の通数は施行規則で原則2通ですが、都道府県の規則で1通にでき、警視庁は1通、長野県警察と大阪府警察は2通です。
| 書類 | どんなときに使うか | 作る人 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | すべての申請。通数は都道府県で違います | 申請者(使用者) |
| 保管場所の所在図、配置図 | すべての申請。所在図は省略できる場合があります | 申請者 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 保管場所が自分(自社)の土地や建物のとき | 申請者本人 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 月極駐車場など、他人の土地や建物を借りるとき | 土地の所有者か管理者 |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 申請者の住所と使用の本拠の位置が違うとき | 申請者 |
自分の土地・建物を保管場所にする場合(自認書)
自宅の敷地や自社の土地に車を置くなら、使用権原の書面は自認書です。正式な名前は保管場所使用権原疎明書面で、警視庁の別記様式第1にあたります。本文は「証明申請・届出 に係る保管場所である 土地・建物 は、私(当法人)の所有であることに間違いありません。」という一文で、該当するほうに○を付けます。登録車の車庫証明なら「証明申請」、軽自動車の届出や保管場所だけを変える届出なら「届出」です。土地と建物の両方が自分のものなら両方に○を付け、ビルトイン車庫のように建物と一体の車庫なら「建物」に○を付けます。宛先は保管場所の位置を管轄する警察署長で、日付は作成日、住所と氏名は略字を使わず住民票か印鑑証明書のとおりに書きます。長野県警察の記載例には「なお、押印は不要です。」とあります。
入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。
印刷の設定は「A4・横向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。
自認書が使えないケースもあります。同居の親族名義の土地に車を置く場合、たとえば父親名義の土地に子が車を置くときは、長野県警察の記載例により自認書でなく保管場所使用承諾証明書が要ります。土地が共有なら、警視庁の記載例では、自認書のほかに他の共有者全員の使用承諾証明書を付けます。同じ場所に複数台を同時に申請する場合、たとえば自宅の車庫で2台をまとめて届け出るときは、自認書は1通で足ります。
借りた駐車場を保管場所にする場合(保管場所使用承諾証明書)
月極駐車場やアパートの駐車場を借りているなら、駐車場の所有者か管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます。この書面は承諾する側が作るもので、長野県警察は、権限のない者が作成や訂正をすると私文書偽造や変造になる場合があると注意しています。書き方と作成ツールは保管場所使用承諾証明書の書き方と無料作成ツールで説明しています。
所在図・配置図の書き方
所在図は、使用の本拠(自宅や事業所)と保管場所の位置関係を示す地図で、配置図は、保管場所そのものの形と寸法を示す図です。施行規則第1条第2項は、所在図に使用の本拠の位置と、保管場所付近の道路、目標となる地物を表示し、配置図に保管場所と周囲の建物、空地、道路を表示したうえで、保管場所の平面の寸法と道路の幅員を書くよう定めています。様式の注記では、使用の本拠と保管場所を直線で結び、その間の距離を書きます。この距離は施行令第1条により2キロメートル以内でなければなりません。所在図は省略できる場合があり、使用の本拠が保管場所と同じとき(自宅の敷地に置く場合など)や、前の車と使用の本拠も保管場所も同じときです。配置図は省略できません。所在図は様式に手で描いても、保管場所付近の道路と目標が確認できる既存の地図の写しを使ってもかまいません。このページのツールでは図は作れないので、所在図・配置図の用紙に手書きするか、地図の写しを用意してください。
| 図 | 書くこと | 省略 |
|---|---|---|
| 所在図 | 使用の本拠の位置、保管場所の位置、付近の道路、目標となる建物(駅、銀行、スーパーなど)。本拠と保管場所を直線で結び、距離(例:約20m)を書きます | 本拠と保管場所が同じとき、前の車と本拠も保管場所も同じときは省略できます |
| 配置図 | 保管場所(駐車区画)と周囲の建物、空地、道路。区画の縦横の寸法(例:6m、2.5m)と、接する道路の幅員(例:5m)を書きます。月極駐車場は区画番号を書き、自分の区画がわかるようにします | 省略できません |
| 高さとシャッター | 高さ制限のある駐車場は高さも書きます。長野県警察と警視庁の用紙には「シャッターの有無」欄があります | シャッター欄は長野県警察の記載例では空欄でも受理 |
地図の写しを使う場合、長野県警察の記載例は地図の著作権に注意するよう書いています。同じ駐車場の区画1番から3番を3台同時に申請するなど、同じ保管場所に複数台を同時に申請するときは、所在図と配置図は1通で足ります。消せるボールペンや鉛筆は使わず、修正液や修正テープで直さないようにします。
車庫証明の申請から交付までの流れと手数料
車庫証明は、保管場所を管轄する警察署に書類を出し、警察による確認を経て、後日もう一度警察署で証明書を受け取る流れです。警視庁の案内では、申請から交付まで3日から7日かかります。手数料は都道府県で違い、警視庁は2,400円、長野県警察と神奈川県警察は2,100円です。長野県では長野県収入証紙で納め、提出する申請書のうち1通の備考欄の箇所に貼ります。納め方(収入証紙か窓口での支払いか)も都道府県で違うので、提出先の警察署の案内で確かめます。交付された証明書は、様式の注記にあるとおり、登録申請の日からさかのぼっておおむね1か月以内に発行されたものでなければ登録に使えません。登録の日程から逆算して申請すると、取り直しを避けられます。
| 段階 | すること | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 書類をそろえる | 申請書、所在図と配置図、自認書か承諾証明書を用意します | 承諾証明書は駐車場の管理会社に頼むので日数に余裕を見ます |
| 2. 警察署に申請 | 保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口へ出し、手数料を納めます | 警視庁は平日8時30分から16時30分 |
| 3. 交付を待つ | 警察が保管場所を確認します | 警視庁は3日から7日 |
| 4. 証明書を受け取る | 警察署で保管場所証明書を受け取ります | 申請時に受け取った控えを持参 |
| 5. 運輸支局で登録 | 新規登録や移転登録の書類に添えて出します | 証明からおおむね1か月以内 |
| 都道府県警察 | 申請書の通数 | 保管場所証明の手数料 |
|---|---|---|
| 警視庁(東京都) | 1通 | 2,400円 |
| 長野県警察 | 2通(同じ内容を2枚) | 2,100円(長野県収入証紙) |
| 神奈川県警察 | 2通と証明書データ入力原票1通 | 2,100円 |
| 大阪府警察 | 2通(Webから入手した場合、2通目は1通目のコピーで可) | 大阪府警察の案内で確認してください |
神奈川県警察の証明書データ入力原票は、このページのツールでは作れません。様式は他県のものでも受け付ける警察が多く、警視庁は「警視庁以外の様式で申請が行われた場合でも受理いたしますが、可能な限り、警視庁で使用している様式を」と案内し、大阪府警察も他府県警察の様式で申請できるとしています。
登録と車庫証明をまとめて電子申請する方法として、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)もあります。OSSでは車庫証明だけを単独で申請できず、手数料も窓口と違うなど、紙の申請とは扱いが変わります。くわしくはOSSで車庫証明(保管場所証明)を申請する方法にまとめています。
保管場所標章は2025年4月に廃止
保管場所標章は、令和7年(2025年)4月1日に廃止されました。保管場所標章とは、車庫証明や軽自動車の届出のあとに交付され、車に貼っていたステッカーのことです。令和6年法律第35号による自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正で、標章について定めていた第6条は削除されています。大阪府警察は改正の概要として「保管場所標章が廃止されました。」「保管場所標章の交付はありません。」「保管場所標章交付手数料(500円)は不要となりました。」「保管場所標章の表示義務はなくなりました。」と案内しています。そのため、いまの申請書には保管場所標章交付申請書の欄や標章番号の欄がなく、標章の交付手数料も払いません。インターネット上には、車庫証明の費用に標章交付手数料を足して説明している古い記事がまだ残っているので、費用を見積もるときは注意してください。一方で、保管場所の確保義務や車庫証明の手続きはそのまま続いています。大阪府警察の案内でも「保管場所証明は変更ありません。」とされています。
軽自動車の保管場所届出
軽自動車には車庫証明(保管場所証明)の制度がなく、代わりに自動車保管場所届出書で保管場所を警察署に届け出ます。法第5条は、軽自動車を新規に運行の用に供しようとするとき、保有者が保管場所の位置を管轄する警察署長に使用の本拠の位置と保管場所の位置などを届け出るよう定めています。届出書の様式は施行規則の別記様式第2号で、表題は「自動車保管場所届出書(新規・変更)」です。軽自動車の新規購入など初めて届け出るなら「新規」、引越しなどで保管場所を変えたなら「変更」に○を付け、自動車の区分は「軽」に○を付けます。保管場所を変えたときは、法第7条により変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署へ届け出ます。この届出書は登録車でも使い、使用の本拠も所有者も変わらず保管場所だけを変えたときは、区分を「登録」にして届け出ます。
入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。
印刷の設定は「A4・横向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。
届出書の欄は申請書とほぼ同じで、保管場所の位置の下に「(変更前)」の欄があり、変更の届出なら前の保管場所の住所を書きます。申請文の代わりに「上記の事項について届出をします。」とあり、警察が書く証明書の部分はありません。添付するのは、所在図と配置図、自認書か保管場所使用承諾証明書です。警視庁の案内では、届出の手数料は不要です。
届出が必要な地域は限られています。届出が要るかどうかは使用の本拠の位置で決まり、たとえば東京都では、福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町と、大島や八丈島、小笠原などの島しょ部の町村が軽自動車の適用除外地域で、手続きは要りません(警視庁)。ほかの道府県の対象地域は、使用の本拠を管轄する警察署で確かめてください。
車庫証明のよくある失敗と注意点
車庫証明で多い失敗は、交付されたあとに記載の誤りに気づくことです。警視庁の記載例には「証明書交付後の訂正はできません」とあり、誤りがあれば新たな申請になる場合もあると書かれています。型式と車台番号は、0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とL(エル)、2(ニ)とZ(ゼット)のような数字と英字の取り違えや脱字が起きやすい欄です。筆記用具にも決まりがあり、長野県警察は消すことのできるボールペンや鉛筆を使わないよう求めています。期限にも注意が要ります。証明書は証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す必要があり、警視庁は期間が過ぎたら新たな申請になると案内しています。通数は都道府県で違い、警視庁は1通、長野県警察や大阪府警察は2通です。出す前に、提出先の警察署の案内で通数を確かめておくと、窓口でのやり直しを防げます。
| つまずきやすい点 | 対処 |
|---|---|
| 消せるボールペンで書いた | 消せるボールペンや鉛筆は使えません。ボールペンで書き直すか、このページで作成して印刷します |
| 交付後に車台番号の誤りに気づいた | 交付後の訂正はできません。新たな申請になる場合があるので、提出前に車検証と照らし合わせます |
| 証明書を取ってから1か月以上たった | 登録には使えないので、取り直します。登録の日程が決まってから申請します |
| 申請書を1通しか持って行かなかった | 長野県警察、大阪府警察などは2通です。ツールで「2通」を選ぶと同じものを2枚印刷します |
| 窓口に行った人の名前を申請者欄に書いた | 申請者は車の使用者です。代理で出す人は連絡先欄に書きます |
| 勤務先を使用の本拠にした | 個人の使用の本拠は実際に住んでいる場所です。勤務先は使用の本拠になりません |
| 保管場所が2kmを超えている | 施行令第1条の要件を満たさないので、証明は受けられません。2km以内の場所を探します |
| 親名義の土地で自認書を書いた | 同居の親族名義でも保管場所使用承諾証明書が要ります(長野県警察) |
| 修正テープで直した | 修正液や修正テープは使わず、新しい用紙に書き直します |
車屋さんへ:車庫証明の書類を毎回手で書いていませんか
販売店や整備工場が車の納車を引き受けると、1台ごとに車庫証明の申請書、所在図と配置図、承諾証明書の手配、そのあとの登録書類と、同じ車名や車台番号、お客様の住所を何度も書き写すことになります。車台番号の1文字違いは、交付後に直せないので取り直しになり、納車日に響きます。申請書の通数が都道府県で違うことも、県境をまたいで販売する店では間違えやすいところです。月に何台も扱うなら、登録済みの顧客データと車両データを使い回して書類を作る形にすると、写し間違いが入りにくくなります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER には、オプションとして申請書類システムを追加できます。日本カーネットのオプション一覧では「各種申請書類の作成を行いたい会社様にオススメ」と案内しており、登録済みの顧客と車両のデータから各種申請書類を作成できます。整備の受付から車検、車両販売までを同じデータで回している会社ほど、二重入力が減る効果が出やすい構成です。
手書きを続ける場合でも、このページのツールで入力して印刷すれば、読みにくい字による問い合わせは減らせます。ただ、所在図と配置図は図面なので、お客様ごとに地図の写しを用意する段取りは残ります。保管場所ごとに図を保存しておき、代替のときに使い回せるようにしておくと手間が小さくなります。
販売店・整備工場の方へ
申請書類、毎回手で書いていませんか
整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、申請書類システムを追加すると、登録してある顧客・車両データから各種申請書類を作成できます。車両販売・整備・OSS申請まで同じデータでつながります。
申請書類システムについて相談する(無料)一般の方へ:車庫証明を任せたい
車を買ったものの、平日に警察署へ2回行く時間が取れない、という場合は、購入した販売店や近くの車屋さんに車庫証明を任せる方法があります。警視庁の受付は平日の午前8時30分から午後4時30分までで、申請してから受け取りまで3日から7日かかります。申請と受け取りの両方で窓口に行く必要があり、仕事をしている人には負担が大きい手続きです。借りている駐車場なら、管理会社に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう時間も見込んでおきます。車屋さんに頼む場合も、承諾証明書は駐車場の所有者か管理者が書く書類で、販売店が代わりに書く書類ではありません。依頼する前に、駐車場の契約書と管理会社の連絡先を手元に用意しておくと話が早く進みます。自分の土地に置く場合は、このページで自認書を作成しておけば、そのまま渡せます。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。
車庫証明に関するよくある質問
出典
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(2026年10月9日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(2026年10月9日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(2026年10月9日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001
- 警視庁 保管場所証明申請手続(窓口での申請)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
- 警視庁 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/style01_new.pdf
- 警視庁 保管場所証明申請書の記載例(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf01.pdf
- 警視庁 保管場所の所在図・配置図(別記様式第3)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/style04.pdf
- 警視庁 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/style05.pdf
- 警視庁 自認書の記載例(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf05.pdf
- 警視庁 保管場所届出手続(窓口での届出)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_todokede.html
- 警視庁 手続の必要がない地域(適用除外地域)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/jyogaichiki.html
- 長野県警察 自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/shakoshomei.html
- 長野県警察 自動車保管場所証明申請書 記載例(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/documents/2601-1kiseirei-shinseisho.pdf
- 長野県警察 自動車保管場所届出書(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/documents/2601-2todokedesho.pdf
- 長野県警察 保管場所の所在図・配置図 記載例(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/documents/2601-3kisairei-shozaizu.pdf
- 大阪府警察 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正について(令和7年4月1日施行)(2026年10月9日確認):https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/kaisei/20716.html
- 大阪府警察 車庫証明の申請様式(2026年10月9日確認):https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/shako/13629.html
- 日本カーネット 整備システム・整備ソフト DREAM POWER オプション一覧(日本カーネット提供資料)
無料の書類作成ツール・手続きナビ
ほかの書類も、入力して印刷するだけ
公式の様式(売買契約書は任意の様式)に入力内容を重ねて、A4で印刷・PDF保存できます。入力内容はサーバーに送りません。
- 譲渡証明書登録車の名義変更(第21号様式)
- 委任状登録車の名義変更・登録の代理
- 保管場所使用承諾証明書借りた駐車場で車庫証明をとるとき
- 申請依頼書(軽自動車)軽の名義変更などを代わりに出すとき
- 売買契約書個人間で車を売り買いするとき
必要書類チェックリスト(状況を選んで印刷)









