車の名義変更とは、売買や譲渡で車の持ち主が変わったときに、車検証の所有者を新しい持ち主へ書き換える手続きです。普通車や小型車などの登録車は運輸支局で「移転登録」を、軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証記録事項の変更」を申請します。登録車の移転登録は、道路運送車両法第13条で、所有者が変わった日から15日以内に新所有者が申請すると定められています。このページでは、車の種類、窓口へ行く人、車を使う場所が変わるかどうかなどを選ぶと、自分で名義変更するときの必要書類がチェックリストになり、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。

使い方は3つの手順です。まず、車検証を手元に置いて、車の種類(登録車か軽自動車か)と名義が変わる理由を選びます。次に、窓口へ行く人、車を使う場所、旧所有者の住所、名義変更したあとの所有者と使用者を選ぶと、その組み合わせで要る書類だけが並びます。最後に、印刷の画面を開いてA4の用紙に縦向きで印刷し、書類を集めながら印を付けていきます。PDFで残したいときは、印刷画面でプリンターの代わりに「PDFに保存」を選びます。譲渡証明書、委任状、車庫証明の申請書、軽自動車の申請依頼書など、このサイトで作れる書類には作成ツールへのリンクが付きます。

印刷の設定は「A4・縦向き」。選んだ内容はサーバーに送りません。

車の名義変更の公式資料

車の名義変更とは(移転登録と記録事項の変更)

車の名義変更は、車検証に記録された所有者を、車を譲り受けた人へ書き換える手続きです。登録車は「移転登録」と呼び、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。窓口申請の手数料は700円、自動車OSSなら600円です(2026年4月1日改定後)。軽自動車は「自動車検査証記録事項の変更」と呼び、軽自動車検査協会の事務所、支所、分室で申請し、手数料は無料です。登録車は旧所有者と新所有者の両方が実印と印鑑証明書を用意し、旧所有者が譲渡証明書を作ります。軽自動車は、協会の必要書類に譲渡証明書も印鑑証明書も入っておらず、新しい使用者の住所を証する書面が中心になります。

項目登録車(普通車・小型車など)軽自動車
手続きの名前移転登録自動車検査証記録事項の変更(名義変更)
窓口運輸支局、自動車検査登録事務所軽自動車検査協会の事務所、支所、分室
申請書OCR申請書 第1号様式軽第1号様式または軽専用第1号様式
譲渡証明書必要(旧所有者の実印)協会の必要書類に入っていません
印鑑証明書新旧所有者とも必要(3か月以内)住民票の写しでも可(どちらか1点、3か月以内)
車庫の手続き車庫証明(使用の本拠の位置が変わる場合)保管場所の届出(地域による。協会の手続きのあと)
手数料窓口700円、OSS600円無料
期限15日以内(道路運送車両法第13条)15日以内(同法第67条)

所有者が亡くなった車の名義変更は、戸籍謄本や遺産分割協議書など別の書類が要ります。相続した車の名義変更の手続きと必要書類のチェックリストを使ってください。

車の名義変更の期限(15日以内)

車の名義変更の期限は、所有者が変わった日から15日以内です。登録車は道路運送車両法第13条が「所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と定めています。申請する義務があるのは新所有者、つまり車を譲り受けた側です。軽自動車は同法第67条で、車検証の記録事項に変更があった日から15日以内に手続きします。登録車で車庫証明が要る場合、警視庁は申請から交付まで3日から7日かかると案内しているので、車を受け取ってから動き始めると15日は短く感じます。車を受け取る日が決まったら、先に車庫証明の申請と印鑑証明書の準備を進めておくと間に合わせやすくなります。

名義変更をしないままにすると、税金の通知が旧所有者に届き続けます。東京都主税局は、譲り受けた人が移転登録と申告をしないと、譲った人に引き続き自動車税が課税されると案内しています。国土交通省のポータルも、名義変更について「税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに」と呼びかけています。

普通車の名義変更の必要書類(登録車の移転登録)

普通車や小型車の名義変更に必要な書類は、車検証、譲渡証明書、旧所有者と新所有者の印鑑証明書、実印または委任状、申請書(OCR申請書 第1号様式)、手数料納付書の6種類が基本です。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルによると、車検証は有効期間のあるもの、譲渡証明書は譲渡人が実印を押したもの、印鑑証明書は新旧所有者とも発行されてから3か月以内のものが要ります。新旧の所有者本人が窓口で申請するなら申請書に実印を押し、本人が行かないなら実印を押した委任状を代理人に渡します。ここへ、車を使う場所が変わるなら車庫証明、旧所有者の住所や氏名が車検証と違うならつながりを示す書面、所有者と使用者が別なら新使用者の住所を証する書面が加わります。

書類用意する人条件と注意
自動車検査証(車検証)旧所有者有効期間のあるもの。原本
譲渡証明書旧所有者譲渡人が実印を押す
印鑑(登録)証明書旧所有者、新所有者それぞれ1通。発行されてから3か月以内
実印または委任状旧所有者、新所有者本人が窓口へ行くなら実印、行かないなら実印を押した委任状
申請書(OCR申請書 第1号様式)申請する人窓口で入手。ポータルでも作成できる
手数料納付書申請する人自動車検査登録印紙700円を貼る
自動車保管場所証明書(車庫証明)新使用者使用の本拠の位置が変わる場合。証明の日からおおむね1か月以内
住所や氏名のつながりがわかる書面旧所有者車検証の住所や氏名から変わっている場合
新使用者の住所を証する書面新使用者新所有者と新使用者が別の場合。3か月以内、写しでも可

「新所有者は認印でよい」という説明を見かけますが、登録車の移転登録は新旧の所有者が共同で申請する手続きで、新所有者にも実印と印鑑証明書が要ります(自動車登録令第10条、第15条、第16条)。

譲渡証明書は車の譲渡証明書の書き方と無料作成ツールで作成できます。OCR申請書と手数料納付書は、このサイトでは作れません。運輸支局の窓口で入手するか、国土交通省のポータルで申請書を作成してください。

軽自動車の名義変更の必要書類

軽自動車の名義変更に必要な書類は、車検証の原本、新しい使用者の住所を証する書面、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)の3点が基本です。軽自動車検査協会の名義変更ページによると、住所を証する書面は、個人なら住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか1点で、発行されてから3か月以内のものです。文字が鮮明で読み取れるコピーも使えます。手数料は無料です。使用の本拠の位置の管轄が変わる場合は、ナンバープレートを返して付け替えるので、ナンバープレート代が別にかかります。新しい使用者以外の人が窓口へ行くときは、申請依頼書を添えます。

車検証に記録された使用者と所有者が違う軽自動車は、協会が「予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上で」手続きするよう案内しています。ローンが残っている車を譲るときは、先に販売店やローン会社へ連絡してください。協会の手続きとあわせて軽自動車税の申告をする場合は、協会に隣接する税の窓口で軽自動車税申告(報告)書を入手して出します。申請依頼書は軽自動車の申請依頼書の書き方と無料作成ツールで作成できます。

印鑑証明書の有効期間と住所のつながり

名義変更に使う印鑑証明書は、発行されてから3か月以内のものです。登録車では旧所有者と新所有者の両方に同じ条件がかかります。個人どうしの売買では、書類を受け取ってから申請までに日がたち、旧所有者の印鑑証明書が3か月を過ぎてしまうことがあります。受け取るときに発行日を見ておくと出直しを防げます。もう一つの落とし穴は、旧所有者が引っ越しや結婚で、車検証に記録された住所や氏名から変わっている場合です。国土交通省のポータルは、住所が変わっているなら住所のつながりを証明できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票を、氏名が変わっているなら戸籍謄(抄)本などを求めています。これらは原本を出します。

新旧どちらかの所有者が未成年の場合は、親権者を確認できる戸籍謄(抄)本、親権者全員が実印を押した同意書、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行されてから3か月以内)が加わります。未成年の家族へ名義を移すときは、運輸支局に書類を確かめてから集めてください。

車庫証明が要る場合と要らない場合

登録車の名義変更で車庫証明が要るのは、使用の本拠の位置が変わり、車庫証明の適用地域にあたる場合です。国土交通省のポータルは、自動車保管場所証明書を「使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要」とし、新使用者のもので、証明の日からおおむね1か月以内のものと定めています。他人から車を買えば、車を置く拠点は旧所有者の住所から自分の住所へ変わるので、ほとんどの場合に必要です。同居の家族に譲るなど、新旧の使用者で使用の本拠の位置の表示が変わらない場合は、車庫証明の添付は要りません。ただし、変更がないとして省く場合は、その場所に引き続き拠点があることがわかる書面を求められることがあります。

車庫証明は、保管場所を管轄する警察署に申請します。申請書のほか、自分の土地なら自認書、借りている駐車場なら貸主が作る保管場所使用承諾証明書、所在図と配置図を添えます。手数料は都道府県で違い、警視庁は2,400円です。以前は交付されていた保管場所標章(ステッカー)は、2025年4月1日に廃止されました。申請書は車庫証明の書き方と申請書・自認書の無料作成ツール、承諾証明書は保管場所使用承諾証明書の書き方と無料作成ツールで作成できます。

軽自動車は車庫証明が要りません。軽自動車検査協会は、協会での手続きに自動車保管場所証明書の提出は不要としたうえで、使用の本拠の位置によっては手続きのあとに警察署への届出が必要だと案内しています。警察庁によると、軽自動車は所有者の変更などで保管場所の位置を変えたときに届出が要り、届出が不要な地域もあります。自分の地域が対象かどうかは、管轄の警察署に確かめてください。

管轄が変わるとナンバー変更になる

名義変更でナンバーが変わるのは、新しい使用の本拠の位置が、今のナンバーとは別の運輸支局や事務所の管轄になる場合です。たとえば他県の人から車を買うと、管轄が変わるので、今のナンバープレートを返して新しいものを付けます。新潟運輸支局は、ナンバー変更を伴う移転登録に車の持ち込みが必要だと案内しています。希望ナンバーにしたいときは、事前に予約して予約済証を用意します。同じ管轄の中で持ち主が変わるだけなら、ナンバーはそのまま使えます。費用は、ナンバープレート代が別にかかります。金額は地域で違うので、管轄の予約センターや窓口で確かめてください。

代理人が手続きするときの委任状と申請依頼書

名義変更の窓口へ本人が行けないときに用意する書類は、登録車が委任状、軽自動車が申請依頼書です。登録車では、国土交通省のポータルが、新旧所有者の委任状を「代理人による申請の場合に限り必要」「実印を押印」としています。個人売買でよくあるのは、新所有者が窓口へ行き、旧所有者は来ない形です。この場合、旧所有者から、実印を押した委任状を譲渡証明書と印鑑証明書と一緒に受け取ります。新所有者も行かずに家族や車屋さんへ頼むなら、新所有者の委任状も作ります。委任状に法定の様式はなく、運輸支局が様式例を公開しています。所有者と使用者が別の場合の使用者の委任状は、申請書に使用者の記名があれば不要です。

軽自動車では、軽自動車検査協会が、新しい使用者以外の人が手続きする場合に申請依頼書の提出が必要だと案内しています。委任状は車の委任状の書き方と無料作成ツールで作成できます。

所有者と使用者が別のとき、ローン中の車のとき

車検証には所有者と使用者の2つの欄があり、名義変更で書き換えるのは所有者です。親が所有者で子が使用者になるように、名義変更したあとの所有者と使用者が別の人になる場合、登録車では新使用者の住所を証する書面(個人は住民票か印鑑証明書、発行されてから3か月以内、写しでも可)が加わります。新所有者と新使用者が同じ人なら要りません。車庫証明は新使用者の名前で取ります。車検証の所有者欄が販売店やローン会社になっている車は、使っている人だけでは名義を移せません。所有者の会社に連絡し、譲渡証明書や委任状など所有者側の書類を出してもらう必要があります。ローンが残っている場合の扱いは会社ごとに違うので、売る前、買う前に確かめてください。

電子車検証(2023年1月から交付されているA6サイズ相当のもの)は、券面に所有者の氏名や住所が印字されていません。所有者がだれかは、車検証閲覧アプリか、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」の用紙で確かめます。個人売買で車を買う前に、売り手が本当に所有者かどうかをここで見ておくと安心です。

車の名義変更の手数料と自動車税

名義変更そのものにかかる手数料は、登録車の移転登録が窓口申請で700円、自動車OSSで600円、軽自動車は無料です(国土交通省の登録・検査手数料一覧表、令和8年4月1日現在。軽自動車検査協会)。ほかに、登録車で車庫証明を取るなら警察署の手数料、管轄が変わるならナンバープレート代、印鑑証明書や住民票を取るなら市区町村の交付手数料がかかります。車を取得したときにかかっていた自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止されました。

費用登録車軽自動車
名義変更の手数料窓口700円、OSS600円無料
車庫の手続き車庫証明の手数料(都道府県で違う。警視庁は2,400円)届出が要る地域でも、警視庁は届出手数料不要
ナンバープレート代管轄が変わる場合管轄が変わる場合
環境性能割2026年3月31日で廃止2026年3月31日で廃止

毎年の自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。東京都主税局は、年度の途中で名義変更しても前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されると説明しています。月割りで課税や還付があるのは新規登録と抹消登録(廃車)のときです。個人どうしで車を売り買いするときは、その年度の税金をどちらが負担するかを先に決めて、売買契約書に書いておくと行き違いを防げます。年間の税額は自動車税の計算ツールと早見表で確かめられます。契約書は車の売買契約書(個人間)の無料作成ツールで作成できます。

自分で名義変更するときの流れ

登録車の名義変更を自分でするときは、書類を集める、車庫証明を取る、運輸支局で申請する、の順に進めます。国土交通省のポータルは、手続きの流れを「必要書類を準備する」「申請書を準備する」「該当の運輸支局等に提出する」の3段階で示しています。運輸支局の窓口は平日だけなので、行く日を先に決め、そこから逆算して書類の発行日をそろえると無駄がありません。

順番すること場所
1旧所有者から車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を受け取る車の引き渡しのとき
2自分の印鑑証明書を取る市区町村の窓口
3車庫証明を申請して受け取る(使用の本拠の位置が変わる場合)保管場所を管轄する警察署
4申請書と手数料納付書を書き、書類一式を出す運輸支局、自動車検査登録事務所
5新しい車検証を受け取り、自動車税の申告をする運輸支局と都道府県税の窓口
6ナンバープレートを付け替える(管轄が変わる場合)運輸支局

自賠責保険や任意保険の名義の扱いは、加入している保険会社や代理店に確かめてください。

OSSで名義変更(移転登録)を申請する

登録車の移転登録は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(自動車OSS)でも申請できます。国土交通省のポータルは、売買などで譲渡、譲受する手続きについて「ご自宅からインターネットで申請が可能です」と案内しており、OSSで申請した場合の移転登録の手数料は600円です。OSSの利用に必要な環境や手順は、OSSポータルサイトで確かめてください。軽自動車の名義変更は軽自動車OSSの対象になっていないので、軽自動車検査協会の窓口で手続きします。

名義変更を任せたいとき

平日に運輸支局や警察署へ行く時間が取れないときは、名義変更を近くの車屋さんに頼めます。頼むときは、このページのチェックリストを印刷して、印鑑証明書と車検証を先にそろえておくと話が早く進みます。登録車なら新旧所有者の実印を押した委任状、軽自動車なら申請依頼書があれば、本人が窓口へ行かなくても手続きできます。車を譲り受けたあとの点検や車検の相談も一緒にできます。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。

一般の方へ

手続きを、近くの車屋さんに任せる

書類の準備や窓口での手続きに不安があるときは、お近くの販売店・整備工場に相談できます。地域ごとに車屋さんを探せます。

全国の車屋さんを探す(CarDex)

車の名義変更に関するよくある質問

車の名義変更に必要な書類は何ですか。
登録車は、車検証、譲渡証明書、旧所有者と新所有者の印鑑証明書(発行されてから3か月以内)、実印または委任状、申請書(OCR申請書 第1号様式)、手数料納付書が基本です。使用の本拠の位置が変わる場合は車庫証明が加わります。軽自動車は、車検証、新しい使用者の住民票の写しか印鑑証明書、申請書(軽第1号様式)が基本です。
車の名義変更は自分でできますか。
できます。登録車は運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で、新所有者が自分で申請できます。旧所有者が窓口へ来ない場合は、実印を押した委任状を受け取っておきます。窓口は平日だけなので、車庫証明や印鑑証明書を先にそろえてから行くと1回で済ませやすくなります。
名義変更はいつまでにすればよいですか。
登録車は道路運送車両法第13条で、所有者の変更があった日から15日以内に新所有者が移転登録を申請すると定められています。軽自動車は同法第67条で、車検証の記録事項に変更があった日から15日以内です。
印鑑証明書は何か月以内のものが要りますか。
発行されてから3か月以内のものです。登録車の移転登録では旧所有者と新所有者の両方に必要です。軽自動車は、新しい使用者の住民票の写しか印鑑証明書のどちらか1点で、同じく発行されてから3か月以内のものを用意します。
名義変更の手数料はいくらですか。
登録車の移転登録は窓口申請で700円、自動車OSSで600円です(令和8年4月1日現在の登録・検査手数料一覧表)。軽自動車の名義変更は無料です。車庫証明の手数料、管轄が変わる場合のナンバープレート代は別にかかります。
家族の間で名義変更するときも車庫証明は要りますか。
登録車で、新旧の使用者の使用の本拠の位置の表示が変わらない場合は、車庫証明の添付は要りません。同居の家族に譲る場合がこれにあたります。省くときに、その場所に引き続き拠点があることがわかる書面を求められることがあるので、運輸支局に確かめてください。別の住所に住む家族へ譲る場合は必要です。
軽自動車の名義変更に譲渡証明書や実印は要りますか。
軽自動車検査協会の名義変更ページの必要書類に、譲渡証明書と実印は入っていません。車検証の原本、新しい使用者の住所を証する書面、申請書を用意します。新しい使用者以外の人が窓口へ行く場合は申請依頼書を添えます。
年度の途中で名義変更したら、自動車税はどうなりますか。
自動車税は4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。東京都主税局の案内では、年度の途中で名義変更しても前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されます。名義変更では月割りの還付はありません。

出典