譲渡証明書とは、自動車を譲り渡した人が、譲り受けた人に渡す書面です。道路運送車両法第33条が、譲渡の年月日、車名と型式、車台番号と原動機の型式、譲渡人と譲受人の氏名または名称と住所を書くよう定めており、様式は道路運送車両法施行規則第64条で第21号様式(日本産業規格A列5番)と決まっています。普通自動車や小型自動車など登録自動車の名義変更(移転登録)では、この書面が「登録の原因を証する書面」として扱われます。このページでは、車検証を見ながら入力するだけで第21号様式の譲渡証明書を無料で作成し、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。なお、このページは自動車(登録車)用です。
作成の手順は3つです。最初に車検証を手元に用意し、上の表にあたる車名、型式、車台番号、原動機の型式を入力します。次に、譲渡人(いまの所有者)と譲受人(新しい所有者)の氏名または名称と住所、譲渡した年月日を入力します。最後に印刷すると、国の様式と同じ欄の並びで譲渡証明書ができあがります。譲渡人印の欄には、印刷した後に譲渡人が実印を押してください。スマホから作る場合も入力の流れは同じで、印刷画面でプリンターを選ぶか、PDFとして保存してから印刷します。
入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。
印刷の設定は「A4・横向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。
譲渡証明書の公式資料
- 国土交通省|第21号様式(譲渡証明書)PDFA4横の用紙の左半分にA5の様式
- 関東運輸局|各種様式譲渡証明書と委任状、それぞれの記載例
- e-Gov法令検索|道路運送車両法第13条(移転登録)、第33条(譲渡証明書等)
- e-Gov法令検索|自動車登録規則第6条の14(移転登録の原因を証する書面)
- 軽自動車検査協会|名義変更(売買・譲渡・その他)軽自動車の必要書類
譲渡証明書の書き方(記入例)
譲渡証明書の書き方は、上の表に車両の情報を車検証のとおりに写し、下の表に譲り渡した側と譲り受けた側を書く、という組み立てです。第21号様式の上の表は車名、型式、車台番号、原動機の型式の4欄で、下の表は譲渡年月日、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所、譲渡人印の3列が4段あり、最後に備考欄が付きます。関東運輸局の記載例では、下の表の1段目に譲渡人(旧所有者)を書き、印鑑証明書に記載された住所と氏名を写して実印を押します。1段目の譲渡年月日の欄は様式の時点で斜線が引かれているので、何も書きません。2段目には譲渡した年月日と、譲受人(新所有者)の住所と氏名を書きます。譲受人は押印しなくてかまいません。法人の場合は法人名に代表者名を添えて書き、記入にはボールペンなど消せない筆記用具を使います。印刷やゴム印での記入も認められています。
| 欄 | 書く内容 | 写すもと |
|---|---|---|
| 車名 | 車検証の「車名」をそのまま書きます。関東運輸局の記載例では「カントウ」のようにカタカナで書いています | 車検証 |
| 型式 | 車検証の「型式」をハイフンも含めて書きます(記載例は「E-MH12」) | 車検証 |
| 車台番号 | 車検証の「車台番号」を全桁書きます(記載例は「MH12-1234567」) | 車検証 |
| 原動機の型式 | 車検証の「原動機の型式」を書きます(記載例は「88N99」) | 車検証 |
| 1段目の譲渡年月日 | 斜線が引かれた欄なので空けておきます | なし |
| 1段目の氏名と住所 | 譲渡人(いまの所有者)を、印鑑証明書のとおりに書きます。法人は法人名と代表者名を書きます | 譲渡人の印鑑証明書 |
| 1段目の譲渡人印 | 譲渡人の実印を押します | 印鑑証明書と同じ印 |
| 2段目の譲渡年月日 | 車を譲り渡した日を書きます | 売買契約や引渡しの日 |
| 2段目の氏名と住所 | 譲受人(新しい所有者)を、印鑑証明書のとおりに書きます | 譲受人の印鑑証明書 |
| 2段目の譲渡人印 | 押印は要りません | なし |
| 備考 | 型式の変更などがあった場合に、その旨を書きます | 様式の注記 |
車両の4項目は、電子車検証なら券面で確認できます。国土交通省の電子車検証特設サイトによると、券面には車名と型式、車台番号、原動機の型式が記載されています。一方で所有者の情報は券面に載らず、ICタグに記録されています。譲渡人が本当にいまの所有者かを確かめるには、車検証閲覧アプリでICタグを読み取るか、交付時に渡される「自動車検査証記録事項」を見ます。この記録事項は、2027年12月末まで運輸支局等の窓口で渡される扱いです。
譲渡年月日は、移転登録の申請書にも関わります。長野運輸支局の移転登録の記入例では、OCR申請書(第1号様式)の「登録の原因とその日付」の欄に「売買」と譲渡の日付を書いています。譲渡証明書の日付と申請書の日付を同じ日にそろえておくと、窓口で確認されたときに説明がいりません。
譲渡証明書はどこでもらう?
譲渡証明書の用紙は、国土交通省のサイトで第21号様式のPDFが公開されており、各地方運輸局のサイトにも記載例つきで載っています。関東運輸局は「各種様式」のページで、よく使用される様式の3番目に譲渡証明書と記載例を置き、九州運輸局も「申請書類の入手方法について」で、移転登録(名義変更)などで準備する書類として譲渡証明書のPDFを載せています。窓口でも手に入り、長野運輸支局の移転登録の案内では、用紙と記入例を支局内の案内棚に置いていると書かれています。国土交通省と関東運輸局のPDFは、どちらもA4横の用紙の左半分にA5の様式を配置した作りです。関東運輸局の記載例には「右半分は空白ですが切り取らずにA4サイズのまま提出してください」と注意書きがあり、A5に切りそろえる必要はありません。軽自動車検査協会も同じ第21号様式を、印刷して使える様式として掲載しています。
ダウンロードした様式を自宅で印刷する場合、気をつけたいのは申請書(OCRシート)との違いです。国土交通省は、OCR申請書についてはA4の白色の普通紙に「実際のサイズ」で印刷すること、インクジェットプリンターは読み取りに影響が出るので避けること、コピーしたものは使えないことなど、細かい条件を示しています。これは機械で読み取る申請書のための条件で、OCRシートではない譲渡証明書の注意書きは、関東運輸局の記載例の範囲では「消せない筆記用具で間違えないように記入」「A4のまま提出」の2点です。
| 入手先 | 内容 |
|---|---|
| 国土交通省のサイト | 第21号様式のPDFを公開しています。A4横の用紙の左半分に様式があります |
| 地方運輸局のサイト | 関東運輸局や九州運輸局などが、譲渡証明書と委任状のPDFを載せています。関東運輸局は記載例もあります |
| 運輸支局、自動車検査登録事務所 | 窓口で配布しています。長野運輸支局は案内棚に用紙と記入例を置いています |
| このページの作成ツール | 入力した内容を第21号様式の欄に配置して印刷します。スマホからも使えます |
譲渡証明書が必要になる場面
譲渡証明書が必要になる代表的な場面は、登録自動車の所有者が変わったときの移転登録、いわゆる名義変更です。道路運送車両法第13条は、所有者の変更があったときは新所有者がその日から15日以内に移転登録を申請するよう定めています。そして自動車登録規則第6条の14は、譲渡が登録の原因である場合の「登録の原因を証する書面」を譲渡証明書としています。個人どうしの売買でも、販売店が下取りや買取りで車を引き取る場合でも、所有者が変わる点は同じなので、譲渡人が書いた譲渡証明書を移転登録の申請に添えます。このほか、一時抹消登録をしている車を譲ったときの所有者の変更の記録の申請(規則第6条の15)や、登録を受けたことがある車をもう一度登録する新規登録(規則第6条)でも、譲渡証明書が添付書類になります。相続のような一般承継の場合は、自動車登録令第18条により戸籍の謄本などを添付する扱いです。
| 場面 | 譲渡証明書の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 名義変更(移転登録) | 譲渡が原因なら、登録の原因を証する書面として提出 | 自動車登録規則第6条の14 |
| 一時抹消中の車を譲った後の所有者変更の記録 | 所有権を証明する書面として提出 | 自動車登録規則第6条の15 |
| 一時抹消後の再登録(中古車の新規登録) | 登録を受けたことがある自動車の添付書類 | 自動車登録規則第6条第1項第2号 |
| 一時抹消後の解体や輸出の届出 | 所有者が変わっていて記録がされていないとき提出 | 自動車登録規則(一時抹消登録後の解体等、輸出に係る届出) |
移転登録で一緒にそろえる書類は、長野運輸支局の「移転登録(名義変更)のご案内」で次のように示されています。自動車検査証、譲渡証明書、旧所有者と新所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)、本人が申請するなら実印、代理人が申請するなら実印を押した委任状、自動車保管場所証明書(車庫証明書、発行日から1か月以内)、移転登録申請書(第1号様式)、手数料納付書です。新所有者と新使用者が違う場合は、新使用者の住所を証する書面も加わります。
よくある失敗と注意点
譲渡証明書で多いつまずきは、譲渡人の欄が印鑑証明書と一致していないことです。関東運輸局の記載例は、印鑑証明書に記載されている住所と氏名を書き、実印を押すよう求めています。その印鑑証明書は、自動車登録令第16条第3項で作成後3か月以内のものに限られ、長野運輸支局の案内でも旧所有者と新所有者の両方について発行日から3か月以内としています。引越しや結婚で、車検証の所有者の住所や氏名が印鑑証明書と違っている場合は、そのつながりを示す住民票や戸籍の附票なども必要です。書き間違えたときの直し方は、自動車登録令第37条が定めています。消した文字は読める状態で残し、改めた字数、加えた字数、削った字数を書面の欄外に書きます(自動車登録規則第8条)。直し方に迷うなら、新しい用紙に書き直して譲渡人に押印し直してもらうと確実です。
| つまずきやすい点 | 対処 |
|---|---|
| 認印を押してしまった | 譲渡人印は実印です。印鑑証明書と同じ印で押し直します |
| 印鑑証明書が古い | 作成後3か月以内のものを取り直します(自動車登録令第16条第3項) |
| 住所が車検証と違う | 住民票や戸籍の附票など、住所のつながりがわかる書面を添えます |
| 所有者が会社 | 法人名と代表者名を書き、法人の実印を押します。法人の印鑑証明書は法務局で取り、発行日から3か月有効です(九州運輸局の案内) |
| 所有者がローン会社や販売店(所有権留保) | 譲渡証明書を書く譲渡人は車検証上の所有者です。使用者が自分でも所有者が別の会社なら、まずその会社に連絡して手続きを相談します |
| 型式を変更している | 様式の注記どおり、備考欄に型式の変更などがあった旨を書きます |
| 譲渡証明書を2通作った | 1両につき2通以上の交付は道路運送車両法第33条第2項で禁じられています。渡すのは1通だけにします |
| 名義変更を後回しにした | 移転登録は所有者が変わった日から15日以内です(道路運送車両法第13条第1項) |
軽自動車の場合と委任状
軽自動車の名義変更は、運輸支局でなく軽自動車検査協会の事務所や支所で手続きします。協会の「名義変更(売買・譲渡・その他)」のページが挙げる必要書類は、自動車検査証、使用者の住所を証する書面(使用者や使用者の住所が変わる場合)、ナンバープレート(管轄が変わる場合)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)、代理人が手続きする場合の申請依頼書などで、この一覧に譲渡証明書は入っていません。手数料は無料です。使用者と所有者が違う車は、所有者である販売店やローン会社などの同意を前もって得ておく必要があります。一方、一時使用を中止して自動車検査証を返納した軽自動車を、中古車の新規検査で再び使う場合は、「使用者であることを証する書面」として譲渡証明書等が求められます。協会は第21号様式を、印刷して使える形でサイトに載せています。
次に委任状です。普通自動車の名義変更を、本人でなく代理人が運輸支局へ出しに行く場合は、自動車登録令第14条第1項第3号の「代理人の権限を証する書面」として委任状が必要です。長野運輸支局の案内では、本人が申請するなら申請書に実印を押し、代理人が申請するなら実印を押した委任状を用意します。委任状の用紙は関東運輸局や九州運輸局のサイトから、譲渡証明書と同じページでダウンロードできます。
| 委任状の欄 | 書き方(関東運輸局の記載例) |
|---|---|
| 受任者 | 代理人として実際に窓口へ行く人の氏名と住所を書きます |
| 自動車登録番号または車台番号 | 車検証を確認して正確に書きます |
| 日付 | 委任した年月日を書きます。西暦と和暦のどちらでもかまいません |
| 委任者 | 手続きを頼む人の氏名と住所を書きます。法人は法人名と代表者名にします |
| 押印 | 新規登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録を委任する場合は実印を押します |
| 訂正欄 | 委任者欄と同じ印を押し、訂正、削除、追加した字数を書きます |
軽自動車には、この委任状にあたる書類として申請依頼書があります。軽自動車検査協会のよくある質問(Q.2-008)では、使用者の代わりに手続きをする場合は「申請依頼書 様式5」が必要と回答しており、様式は協会のサイトから印刷するか窓口で入手します。
車屋さんへ:譲渡証明書を毎回手で書いていませんか
販売店や整備工場が名義変更を引き受けると、1台ごとに譲渡証明書、委任状、OCR申請書と、同じ車名や車台番号を何枚にも書き写すことになります。車台番号の1文字違いや、印鑑証明書と食い違った住所の書き方は、窓口での書き直しにつながります。月に何台も名義変更を扱うなら、登録済みの車両データと顧客データを使い回して書類を作る形にすると、写し間違いが入りにくくなります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER には、オプションとして申請書類システムを追加できます。日本カーネットのオプション一覧では「各種申請書類の作成を行いたい会社様にオススメ」と案内しており、登録済みの顧客と車両のデータから各種申請書類を作成できます。整備の受付から車検、車両販売までを同じデータで回している会社ほど、二重入力が減る効果が出やすい構成です。
手書きの運用を続ける場合でも、このページの作成ツールで車両の4項目と当事者欄を入力して印刷すれば、字の読みにくさによる差し戻しは減らせます。ただ、顧客台帳と車両台帳がすでに社内のシステムにあるなら、毎回入力し直すより、そのデータから書類を出すほうが手間は小さくなります。
販売店・整備工場の方へ
譲渡証明書などの申請書類、毎回手で書いていませんか
整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、申請書類システムを追加すると、登録してある顧客・車両データから各種申請書類を作成できます。車両販売・整備・OSS申請まで同じデータでつながります。
申請書類システムについて相談する(無料)一般の方へ:名義変更を任せたい
個人売買で車を譲ったり譲り受けたりしたものの、名義変更まで自分たちで進めるのは難しいという場合は、近くの車屋さんに相談する方法があります。普通自動車の名義変更は運輸支局か自動車検査登録事務所で行い、長野運輸支局の案内では登録業務の受付は平日だけで、土曜日、日曜日、祝日は扱っていません。そろえる書類も、譲渡証明書のほかに旧所有者と新所有者の印鑑証明書、車庫証明書、委任状などがあり、平日に動けない人にとっては負担が小さくありません。長野運輸支局の案内にも「有料になりますが、行政書士等に代書をしてもらうことも出来ます」と書かれています。名義変更の期限は、所有者が変わった日から15日以内です。間に合いそうにないときは、早めに依頼先を決めておきましょう。
車屋さんに頼む場合も、譲渡証明書は譲渡人本人の実印が必要な書類です。このページで作成して印刷し、実印を押した状態で印鑑証明書と一緒に渡せば、話が早く進みます。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。
一般の方へ
名義変更の手続きを、近くの車屋さんに任せる
書類の準備や運輸支局での手続きに不安があるときは、お近くの販売店・整備工場に相談できます。地域ごとに車屋さんを探せます。
全国の車屋さんを探す(CarDex)譲渡証明書に関するよくある質問
出典
- 国土交通省 第21号様式(譲渡証明書)(2026年10月8日確認):https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf
- e-Gov法令検索 道路運送車両法(2026年10月8日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索 道路運送車両法施行規則(2026年10月8日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- e-Gov法令検索 自動車登録令(2026年10月8日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
- e-Gov法令検索 自動車登録規則(2026年10月8日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
- 関東運輸局 各種様式(2026年10月8日確認):https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/youshiki.html
- 関東運輸局 譲渡証明書 記載例(2026年10月8日確認):https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109109.pdf
- 関東運輸局 委任状 記載例(2026年10月8日確認):https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000227425.pdf
- 九州運輸局 申請書類の入手方法について(自動車登録関係)(2026年10月8日確認):https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/car/00001_00215.html
- 北陸信越運輸局長野運輸支局 移転登録(名義変更)のご案内(2026年10月8日確認):https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/touroku/youshiki/annnai/itenn.pdf
- 国土交通省 OCRシート等申請様式(2026年10月8日確認):https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000028.html
- 国土交通省 電子車検証特設サイト 電子車検証について(2026年10月8日確認):https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/about/
- 軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡・その他)(2026年10月8日確認):https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
- 軽自動車検査協会 新規検査(中古車)(2026年10月8日確認):https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/used_vehicle.html
- 軽自動車検査協会 各種申請書類の一覧と記入例(2026年10月8日確認):https://www.keikenkyo.or.jp/form_example/list.html
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問 Q.2-008(2026年10月8日確認):https://www.keikenkyo-faq.jp/category02/inport-23/
- 日本カーネット 整備システム・整備ソフト DREAM POWER オプション一覧(日本カーネット提供資料)
無料の書類作成ツール・手続きナビ
ほかの書類も、入力して印刷するだけ
公式の様式(売買契約書は任意の様式)に入力内容を重ねて、A4で印刷・PDF保存できます。入力内容はサーバーに送りません。
- 委任状登録車の名義変更・登録の代理
- 車庫証明の申請書・自認書保管場所証明申請書と軽の届出書
- 保管場所使用承諾証明書借りた駐車場で車庫証明をとるとき
- 申請依頼書(軽自動車)軽の名義変更などを代わりに出すとき
- 売買契約書個人間で車を売り買いするとき
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