車の売買契約書とは、自動車を売る人と買う人が、代金や引渡しの日、名義変更の期限などを書面に残しておくものです。民法第555条により、売買は売主と買主の合意だけで効力を生じるので、契約書がなくても売買そのものは成立します。それでも個人どうしの取引では、名義変更が進まない、代金の支払いが遅れる、引渡し後の違反の連絡が前の持ち主に届くといった行き違いが起きやすく、決めたことを紙に残しておく意味があります。自動車の売買契約書に法令で決まった様式はありません。このページでは、個人間の売買で取り決めておきたい項目をまとめたA4縦1枚の自動車売買契約書を、車検証を見ながら入力するだけで無料で作成し、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。

作成の手順は3つです。最初に、売主と買主の氏名、住所、電話番号を入力し、車検証を見ながら車名、型式、車台番号、登録番号、初度登録年月を写します。次に、売買代金と支払方法、支払期日、引渡日と引渡場所、必要なら特約事項を入力します。「記入例を入れて見る」ボタンを押すと、記入例が入った状態をプレビューで確かめられます。最後に「印刷・PDFで保存する」を押し、印刷の設定をA4、縦向き、倍率100%(実際のサイズ)、余白なしにして印刷します。日付は和暦(令和)で印字するかを選べます。同じものを2通印刷し、売主と買主がそれぞれ署名か記名をして押印し、1通ずつ持ちます。

入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。

1. 売主(甲)と買主(乙)
2. 自動車(車検証を見て写します)
3. 代金と引渡し
4. 特約と契約日

印刷の設定は「A4・縦向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。

プレビュー(自動車売買契約書(個人間の売買用・任意様式))

自動車売買契約書

売主(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)は、下記の自動車(以下「本件車両」という。)の売買について、次のとおり契約を結ぶ。

車名型式
車台番号登録番号
初度登録年月走行距離
車検満了日
売買代金金 円
支払方法
支払期日
引渡日・場所 

第1条(売買)甲は本件車両を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条(代金の支払)乙は甲に対し、上記の売買代金を、上記の支払方法により支払期日までに支払う。

第3条(引渡し)甲は引渡日に、本件車両とその鍵、自動車検査証その他の備品、移転登録(名義変更)に必要な書類を乙に引き渡す。

第4条(名義変更)乙は、本件車両の所有者が乙に変わった日(引渡日とする)から15日以内に移転登録(名義変更)を申請し、完了後すみやかに新しい自動車検査証の写しなどで甲に知らせる。名義変更の費用は乙が負担する。

第5条(引渡し後の責任)引渡し以後に本件車両によって生じた事故、交通違反、損害については乙が責任を負い、引渡し前に生じたものについては甲が責任を負う。

第6条(車両の状態)甲は、本件車両について知っている事故歴・修復歴・不具合を契約前に乙に告げた。

第7条(協議)この契約に定めのないことや疑問が生じたときは、甲乙が誠実に話し合って解決する。

特約事項

この契約の成立を証するため本書2通を作り、甲乙が記名押印のうえ各1通を持つ。

甲(売主)住所
氏名 印
電話
乙(買主)住所
氏名 印
電話

自動車の売買契約書には法令で決まった様式はありません。この用紙は個人間の売買で取り決めておきたい項目をまとめたもので、法律上の助言ではありません。

車の売買と名義変更の公式資料

車の売買契約書とは

車の売買契約書は、個人間で自動車を売り買いするときに、何をいくらで、いつ、どういう条件で引き渡すかを売主と買主が確かめ合い、書面に残すものです。民法第555条は、売買は当事者の一方が財産権を移すことを約束し、相手方が代金を払うことを約束することで効力を生じると定めており、口約束でも契約は成り立ちます。ただ、口約束では、後になって「名義変更は誰がいつやるのか」「4月を過ぎた後の自動車税は誰が持つのか」「引渡しの翌日に見つかった不具合はどうするのか」と食い違ったときに、確かめる手がかりがありません。自動車の売買契約書には法令で定められた様式がなく、国や運輸支局が記載事項を示した資料も、このサイトで調べた範囲では見つかっていません。このページの契約書は、個人間の売買で取り決めておきたい項目をまとめた任意の様式で、法律上の助言ではありません。高額な車や、ローンが残っている車の売買では、内容を専門家に相談してください。

名義変更の手続きそのものに、売買契約書は使いません。普通自動車や小型自動車など登録自動車の名義変更(移転登録)では、譲渡証明書が「登録の原因を証する書面」になり(自動車登録規則第6条の14)、軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で自動車検査証変更記録申請書などを出して行います。売買契約書は、当事者どうしの約束を残すための書面と考えてください。

この契約書について:自動車の売買契約書には法令で決まった様式はありません。このツールの用紙は、個人間の売買で取り決めておきたい項目をまとめたもので、法律上の助言ではありません。「国の様式」や「公式の契約書」ではない点にご注意ください。

自動車売買契約書に書く項目

自動車売買契約書に書く項目は、大きく分けて、当事者、車両、お金、引渡し、名義変更、引渡し後の責任の6つです。このツールの契約書では、表の部分に車名、型式、車台番号、登録番号、初度登録年月、走行距離、車検の有効期間の満了日と、売買代金、支払方法、支払期日、引渡日と引渡場所を入れ、その下に第1条から第7条までの条項と特約事項の欄を置いています。車両の項目は、どの車を売り買いしたのかを後から特定できるように、車検証のとおりに写します。とくに車台番号は1台ごとに違う番号なので、ナンバーが変わっても車を特定できます。走行距離は契約した時点のメーターの数字を書いておくと、引渡しまでに乗られたかどうかの確認にも使えます。名義変更の条項には、道路運送車両法第13条の「15日以内」をそのまま期限として入れ、終わったら新しい車検証の写しなどで売主に知らせる約束にしています。

項目書く内容確かめるもの
売主(甲)と買主(乙)氏名、住所、電話番号。名義変更の書類と同じ住所と氏名にそろえておくと照合しやすくなります印鑑証明書や住民票
車名、型式、車台番号車検証のとおりに写します。車台番号は全桁を書きます車検証
登録番号(ナンバー)、初度登録年月契約した時点のナンバーと、初度登録(軽は初度検査)の年月車検証
走行距離契約した時点のメーターの数字車のメーター
車検の有効期間の満了日車検がいつまで残っているか車検証
売買代金、支払方法、支払期日金額、現金か振込か、一括か分割か、いつまでに払うか当事者の取り決め
引渡日と引渡場所車と鍵、車検証、名義変更の書類を渡す日と場所当事者の取り決め
第4条 名義変更所有者が変わった日(引渡日)から15日以内に買主が移転登録を申請し、完了を売主に知らせる。費用は買主が負担道路運送車両法第13条
第5条 引渡し後の責任引渡し以後の事故、交通違反、損害は買主、引渡し前のものは売主当事者の取り決め
第6条 車両の状態売主が知っている事故歴、修復歴、不具合を契約前に伝えたこと当事者の取り決め
特約事項自動車税の精算、リサイクル料金、付属品など、個別の約束当事者の取り決め

第6条は、売主が知っていることを伝えた、という確認の条項です。どんな不具合を伝えたのかは、特約事項の欄に具体的に書いておくと後で見返せます。たとえば「左後部ドアに板金修理歴あり」「エアコンの効きが弱い」のように、場所と症状を書きます。

車の個人売買の流れ(契約から名義変更まで)

車の個人売買は、契約、代金の支払い、車と書類の引渡し、名義変更の4段階で進みます。この順番のうち、もめごとが起きやすいのは代金と引渡しの順番と、引渡しから名義変更までの間です。代金を受け取る前に車と書類を渡すと、売主は代金を回収する手段が乏しくなります。逆に、車を受け取る前に代金を全額払うと、買主は車が来ないおそれを抱えます。引渡日に現金で一括払いにするか、振込の着金を確かめてから車と書類を渡すかを、契約書の支払方法の欄で決めておきます。名義変更は、道路運送車両法第13条第1項により、所有者が変わった日から15日以内に新所有者が申請します。登録自動車は運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所や支所が窓口です。名義変更が終わるまでは車検証の所有者は前の持ち主のままなので、新しい車検証の写しを売主に渡して完了とするのが安心です。

段階売主がすること買主がすること
1. 契約車検証を見せ、知っている事故歴や不具合を伝える。契約書2通に記名押印車検証と実車を見比べ、条件を確かめて記名押印
2. 代金受け取ったら領収書を渡す決めた方法と期日で支払う
3. 引渡し車、鍵、車検証、名義変更に必要な書類を渡す受け取ったものを確かめる。任意保険を自分の契約に切り替えておく
4. 名義変更新しい車検証の写しを受け取って保管する15日以内に申請し、終わったら売主に知らせる

名義変更に必要な書類(登録車と軽自動車)

名義変更に必要な書類は、普通自動車や小型自動車などの登録車と、軽自動車とで大きく違います。登録車は、長野運輸支局の「移転登録(名義変更)のご案内」によると、自動車検査証、譲渡証明書、旧所有者と新所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)、本人が申請するなら実印、代理人が申請するなら実印を押した委任状、自動車保管場所証明書(車庫証明書、発行日から1か月以内)、移転登録申請書(第1号様式)、手数料納付書をそろえます。移転登録は旧所有者と新所有者の共同申請(自動車登録令第10条)なので、売主も実印と印鑑証明書を用意します。軽自動車は、軽自動車検査協会の「名義変更(売買・譲渡・その他)」のページによると、自動車検査証、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)、使用者や使用者の住所が変わる場合の住所を証する書面、管轄が変わる場合のナンバープレート、代理人が手続きする場合の申請依頼書などで手続きし、この一覧に譲渡証明書は入っていません。

書類登録車(運輸支局)軽自動車(軽自動車検査協会)
自動車検査証要る要る
譲渡証明書要る。売主が実印を押す(譲渡証明書の作成ツール)名義変更の必要書類一覧には入っていない
印鑑証明書売主と買主の両方。発行日から3か月以内名義変更の必要書類一覧には入っていない
代理人に頼むとき実印を押した委任状(委任状の作成ツール)申請依頼書(申請依頼書の作成ツール)
車庫証明自動車保管場所証明書が要る(車庫証明の作成ツール)保管場所の届出が要る地域かどうかは警察署に確認
申請書移転登録申請書(第1号様式)と手数料納付書自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
ナンバープレート管轄が変わる場合管轄が変わる場合
所有者がローン会社や販売店の車:車検証の所有者が売主本人でなく、ローン会社や販売店になっている車(所有権留保)は、その会社の書類がないと名義変更が進みません。軽自動車検査協会も、使用者と所有者が違う車は所有者の同意を前もって得ておくよう案内しています。売買の話を進める前に、車検証の所有者欄を確かめてください。

個人間売買で起きやすいトラブルと特約の例

個人間の車の売買で起きやすいトラブルは、名義変更がされない、代金が払われない、引渡し後の事故や違反の扱い、自動車税の負担、故障や修復歴の5つです。中でも名義変更の遅れは、税の通知にそのまま響きます。東京都主税局のよくある質問は、自動車税の納税義務者を「4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録されている方」とし、年度の途中で名義変更しても、前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されると説明しています。車を手放したのに納税通知書が届く原因としては「3月31日までに移転登録(名義変更)が完了しなかった」「移転登録(名義変更)がまだ行われていない」を挙げ、手続されないと来年度以降も課税になると注意しています。軽自動車税も4月1日現在の所有者に課され、秋田市は月割り課税の制度がないと案内しています。

名義変更がされない

契約書の第4条で、引渡日から15日以内の申請と、完了後に新しい車検証の写しなどで知らせることを約束しておきます。3月に売買する場合は、3月31日までに名義変更が終わらないと、翌年度の自動車税の通知が売主に届きます。特約事項に「名義変更が終わるまで、売主は譲渡証明書と印鑑証明書を代金の受領と引き換えに渡す」のように、書類を渡す時期を書いておく方法もあります。

代金が払われない

支払方法と支払期日を契約書の表に書き、分割払いにする場合は回数と各回の金額を特約事項に書きます。引渡日に現金で一括払いにする場合は、受け取った時点で領収書を渡しておくと、払った払わないの食い違いを防げます。

引渡し後の事故や交通違反

第5条で、引渡し以後の事故、交通違反、損害は買主の責任、引渡し前のものは売主の責任と分けています。引渡しの日付と時刻を特約事項に書き残しておくと、境目がはっきりします。任意保険は、買主が引渡日から自分の契約で乗れるように用意しておきます。

自動車税の負担

4月2日以降に売買した場合、その年度の自動車税は前の所有者に課税されます。買主が乗る月の分を売主に払うかどうかは当事者の取り決めです。精算するなら、特約事項に「自動車税の月割り精算として、乙は甲に〇〇円を支払う」のように金額まで書きます。軽自動車税は月割りがないので、精算するかどうかも含めて話し合っておきます。

故障や修復歴

第6条と特約事項で、売主が伝えた事故歴、修復歴、不具合を具体的に残します。「現状のまま引き渡す」と決めるなら、その旨も特約事項に書きます。リサイクル料金を預託済みの車は、静岡県の資料「中古車売買時の車両価値とリサイクル料金の関係」で、車両部分の価値と預託金相当額を中古車代金の中に含めて支払う形が示されています。代金にリサイクル料金を含めるかどうかも、特約事項で決めておくと迷いません。

心配なこと特約事項の書き方の例
名義変更の確認乙は移転登録の完了後7日以内に、新しい自動車検査証の写しを甲に郵送する
自動車税の精算自動車税の月割り精算として、乙は甲に〇〇円を支払う
リサイクル料金売買代金には、預託済みのリサイクル料金相当額を含む
伝えた不具合甲は乙に、左後部ドアの板金修理歴とエアコンの効きが弱いことを告げた
付属品スタッドレスタイヤ4本(ホイール付き)を本件車両とあわせて引き渡す
分割払い代金は3回に分け、各月末日までに〇〇円ずつ甲の口座へ振り込む

車の売買契約書のよくある失敗

車の売買契約書で多い失敗は、車両の特定があいまいなまま署名してしまうことです。「白のプリウス」と書いただけでは、同じ車種の別の車と区別できません。車台番号を車検証のとおり全桁写し、登録番号も添えておけば、後から見ても1台に決まります。次に多いのが、契約書を1通しか作らず、どちらか一方だけが持っているケースです。このツールの契約書は、本書2通を作って売主と買主が1通ずつ持つ形にしています。名義変更の期限を書いていない契約書も、後で困る原因になります。道路運送車両法第13条第1項が定める15日以内を期限として入れ、終わったことを売主がどう確かめるかまで決めておきます。最後に、所有者の確認漏れです。車検証の所有者がローン会社や販売店のままの車は、売主本人だけでは譲渡証明書を用意できず、名義変更が止まります。

つまずきやすい点対処
車台番号を書いていない車検証の車台番号を全桁写します
契約書が1通だけ同じものを2通印刷し、双方が記名押印して1通ずつ持ちます
名義変更の期限がない所有者が変わった日から15日以内と書きます(道路運送車両法第13条第1項)
車検証の所有者が別の会社売買の前に所有者の会社へ連絡し、手続きを相談します
3月の売買で名義変更が4月にずれた翌年度の自動車税の通知が売主に届きます。3月31日までに終わる日程を組みます
伝えた不具合を口頭で済ませた特約事項に場所と症状を書いて残します
車検証の売主の住所や氏名が印鑑証明書と違う登録車の名義変更では、そのつながりを証明する住民票や戸籍謄(抄)本、附票なども必要になります(長野運輸支局の案内)

車屋さんへ:車両販売の契約書や注文書を毎回作っていませんか

中古車販売店が1台売るたびに、注文書や契約書、譲渡証明書、委任状と、同じ車名や車台番号、お客様の住所を何枚にも書き写すと、1文字の写し間違いが窓口での書き直しや、お客様への再訪問につながります。月に何台も販売するなら、在庫車両のデータと顧客データを一度登録し、そこから注文書や名義変更の書類を出す形にすると、写し間違いが入りにくくなります。車両販売システム(車販ソフト)を選ぶときは、整備の受付や車検の顧客データとつながるかどうかも確かめておくと、納車後の点検や車検の案内まで同じデータで回せます。日本カーネットは、整備システム・整備ソフト DREAM POWER とあわせて、車両販売の業務を支えるシステムを案内しています。

このページの契約書は個人間の売買を想定した簡易なもので、販売店の取引で使う注文書の代わりにはなりません。販売店として車を売る場合は、自社の取引条件に合った注文書や契約書を用意してください。

販売店・整備工場の方へ

申請書類、毎回手で書いていませんか

整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、申請書類システムを追加すると、登録してある顧客・車両データから各種申請書類を作成できます。車両販売・整備・OSS申請まで同じデータでつながります。

申請書類システムについて相談する(無料)

一般の方へ:個人売買に不安があるとき

個人売買で車を売り買いしたいものの、代金の受け渡しや名義変更まで自分たちで進めるのは不安だという場合は、近くの車屋さんに相談する方法があります。登録車の名義変更は運輸支局か自動車検査登録事務所で行い、長野運輸支局の案内では登録業務の受付は平日だけです。そろえる書類も、譲渡証明書、売主と買主の印鑑証明書、車庫証明書、委任状などがあり、所有者が変わった日から15日以内という期限もあります。車屋さんに買取りや販売を任せれば、査定、代金の受け渡し、名義変更の書類までまとめて相談できます。知人との売買でも、名義変更の手続きだけを車屋さんに頼むこともできます。

頼む場合も、譲渡証明書は売主本人の実印が要る書類です。このページの契約書と、譲渡証明書の作成ツールで作った書類を持って行けば、話が早く進みます。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。

一般の方へ

手続きを、近くの車屋さんに任せる

書類の準備や窓口での手続きに不安があるときは、お近くの販売店・整備工場に相談できます。地域ごとに車屋さんを探せます。

全国の車屋さんを探す(CarDex)

車の売買契約書に関するよくある質問

車の個人売買に契約書は必要ですか。
法律上は必須ではありません。民法第555条により、売買は売主と買主の合意で効力を生じます。ただ、名義変更の期限や代金の支払方法、引渡し後の責任を口約束にしておくと、食い違ったときに確かめる手がかりがありません。書面で残しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
自動車の売買契約書に決まった様式はありますか。
法令で決まった様式はありません。このページの契約書は、個人間の売買で取り決めておきたい項目をまとめた任意の様式で、国や運輸支局の様式ではなく、法律上の助言でもありません。必要に応じて特約事項の欄で内容を足してください。
売買契約書があれば名義変更できますか。
できません。登録車の名義変更(移転登録)では譲渡証明書が登録の原因を証する書面になり、旧所有者と新所有者の印鑑証明書、車庫証明書、移転登録申請書などをそろえます。軽自動車は軽自動車検査協会で、自動車検査証変更記録申請書などを出して手続きします。
名義変更はいつまでにすればよいですか。
道路運送車両法第13条第1項により、所有者が変わった日から15日以内に新所有者が移転登録を申請します。このツールの契約書でも、第4条で引渡日から15日以内に申請し、完了後に新しい車検証の写しなどで売主に知らせる約束にしています。
年度の途中で売った車の自動車税は誰が払いますか。
東京都主税局のよくある質問では、年度の途中で名義変更しても前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されると説明しています。買主が乗る月の分を精算するかどうかは当事者の取り決めなので、精算するなら特約事項に金額を書いておきます。
スマホだけで契約書を作れますか。
入力と作成はスマホでできます。印刷画面でプリンターを選ぶか、「PDFに保存」を選んで保存し、印刷できる場所で出力してください。用紙はA4縦です。入力した内容はサーバーに送らず保存もしないので、ページを閉じると消えます。
販売店で車両販売と整備の書類作成をまとめて効率化するには?
販売台数が多いなら、在庫車両と顧客のデータを登録した車両販売システム(車販ソフト)から注文書や名義変更の書類を作る形にすると、車台番号や住所の写し間違いが減ります。納車後の点検や車検まで見るなら、自動車整備システム(自動車整備ソフト)と同じデータでつながるかも確かめておきたいところです。整備システム 比較で候補を絞るときは、整備ソフト おすすめの評判だけで決めず、整備ソフト 安いかどうかと、整備システム リースなしで導入できるかもあわせて見ておくと選びやすくなります。日本カーネットは、整備システム・整備ソフト DREAM POWER とあわせて車両販売の業務を支えるシステムを案内しています。

出典