廃車の手続きとは、車を使うのをやめたときや解体したときに、国の登録や車検証の記録を消す手続きです。普通車や小型車などの登録車は運輸支局で、しばらく使わないなら「一時抹消登録」、解体したなら「永久抹消登録」を申請します。軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」か「解体返納」を行います。解体による廃車は、道路運送車両法第15条で解体報告記録がされたことを知った日から15日以内に申請すると定められています。このページでは、車の種類、一時的に使わないか解体するか、手続きする人を選ぶと、必要書類のチェックリストが表示され、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。

使い方は3つの手順です。まず、車検証を見て車の種類(登録車か軽自動車か)を選びます。次に、一時的に使わないのか、解体するのか、一時抹消した車を解体したのかを選び、窓口へ行く人を選ぶと、その組み合わせで要る書類だけがチェックリストに並びます。最後に、印刷の画面を開いてA4の用紙に印刷し、書類を集めながら印を付けていきます。PDFで残したいときは、印刷画面でプリンターの代わりに「PDFに保存」を選びます。登録車の委任状と軽自動車の申請依頼書は、このサイトの作成ツールへのリンクから作成できます。

印刷の設定は「A4・縦向き」。選んだ内容はサーバーに送りません。

廃車の手続きの公式資料

廃車の手続きの種類(一時抹消登録と永久抹消登録の違い)

廃車の手続きは、車をもう一度使う可能性があるかどうかで2つに分かれます。一時抹消登録は、車を手元に残したまま公道を走らせるのをやめる手続きで、道路運送車両法第16条に定めがあり、手数料は窓口申請で500円(OSSは450円、令和8年4月1日現在)です。永久抹消登録は、引取業者に車を引き渡して解体したときの手続きで、同法第15条に定めがあり、手数料は無料です。一時抹消した車を後で解体したときは「解体届出」を出し、これも無料です。軽自動車では、一時的に使わない場合が「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、解体した場合が「解体返納」、一時使用中止の後で解体した場合が「解体届出」です。自動車重量税の還付を受けられるのは、解体による手続きのときだけです。

状況登録車(運輸支局)軽自動車(軽自動車検査協会)
しばらく使わない一時抹消登録(窓口500円、OSS450円)自動車検査証返納届(一時使用中止)。返納証明書の交付は450円
解体した永久抹消登録(無料)解体返納(無料)
一時抹消した車を解体した一時抹消登録後の解体届出(無料)解体届出(無料)
申請書一時抹消は第3号様式の2、解体は第3号様式の3返納は軽第4号様式、解体は軽第4号様式の3
重量税の還付解体の手続きと同時に申請し、車検の残りが1か月以上の場合同じ

一時抹消登録の必要書類(登録車)

登録車の一時抹消登録の必要書類は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルによると、一時抹消登録申請書(OCR申請書 第3号様式の2)、手数料印紙を貼った手数料納付書、所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)、車検証、ナンバープレート(自動車登録番号標)です。所有者本人が申請する場合は申請書に実印を押し、代理人が申請する場合は実印を押した所有者の委任状を付けます。車検証の氏名や住所が今と違う場合は、つながりがわかる住民票などが要ります。車検証やナンバープレートを盗難や紛失で返せない場合は理由書を付けますが、ナンバープレートについては、盗難、遺失、紛失以外の理由では抹消登録申請を受理しないとされています。一時抹消登録をすると、運輸支局で「登録識別情報等通知書」が交付されます。

書類要る場合と注意
一時抹消登録申請書(第3号様式の2)運輸支局の窓口で入手するか国土交通省のサイトから印刷します。本人申請なら実印を押します
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼ります。窓口500円、OSS450円です
所有者の印鑑証明書発行から3か月以内のものを出します
所有者の委任状代理人が申請する場合に、所有者の実印を押して出します
自動車検査証(車検証)返納します。紛失したときは理由書を付けます
ナンバープレート(前後)外して返納します
住民票など車検証の氏名や住所が今と違う場合に、変更のつながりを示します
事業用自動車等連絡書自動車運送事業などに使っている車の場合に出します
電子車検証のAタイプとBタイプ:ポータルは、車検証に「Aタイプ」と「Bタイプ」があり、Bタイプは備考欄に所有者の情報が記録されていると案内しています。電子車検証は券面だけでは見分けられないので、車検証閲覧アプリか、交付時に渡された「自動車検査証記録事項」の左上で確かめます。Bタイプでリース会社などが所有者の場合は、その会社に確認してから書類をそろえます。

永久抹消登録と自動車リサイクル法の解体(移動報告番号・解体報告記録日)

永久抹消登録は、自動車リサイクル法にもとづいて車が解体されたことが記録された後でないと申請できません。流れは、所有者が引取業者に車を引き渡し、解体業者が解体し、情報管理センターに「解体報告記録」がされ、引取業者がそれを所有者に知らせる、という順です。道路運送車両法第15条は、引取業者が解体報告記録を確認したら所有者に通知すると定め、所有者は記録がされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録を申請します。申請書(第3号様式の3)には、解体報告記録がなされた日と、解体に係る移動報告番号を書きます。移動報告番号はリサイクル券番号のことで、軽自動車検査協会は引取業者が交付する「使用済自動車引取証明書」に記載されているとしています。

永久抹消登録の書類は、申請書のほか、手数料納付書(無料)、所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)、代理人が申請する場合の実印を押した委任状、車検証、ナンバープレートです。重量税の還付を受けるときは、申請書と一体の還付申請書に金融機関名、支店名、口座番号などを書きます。所有者が亡くなっている車は、相続人のうち1名の申請で永久抹消登録が受理され、相続による移転登録はしません。必要書類は相続した車の名義変更の手続きと必要書類(所有者が亡くなったとき)のチェックリストで確かめられます。

段階誰が書類や記録
1. 車を引き渡す所有者引取業者から使用済自動車引取証明書を受け取ります
2. 解体する解体業者情報管理センターに解体報告記録がされます
3. 解体の連絡引取業者解体報告記録を確認して所有者に知らせます(第15条第2項)
4. 永久抹消登録所有者知った日から15日以内に申請し、移動報告番号と解体報告記録日を書きます

軽自動車の廃車手続き(返納届・解体返納・解体届出)と申請依頼書

軽自動車の廃車は、軽自動車検査協会の事務所や支所で行い、手続きは3つあります。しばらく使わないときの「自動車検査証返納届(一時使用中止)」は、車検証、外したナンバープレート、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)を出し、返納証明書の交付を受ける場合は手数料450円です。解体したときの「解体返納」は、車検証、移動報告番号、ナンバープレート、解体届出書(軽第4号様式の3)を出し、手数料は無料です。一時使用中止の後に解体したときの「解体届出」は、移動報告番号と解体届出書で、これも無料です。解体返納と解体届出は、引取業者から解体報告の連絡が来た後に申請します。黒ナンバーの車は、返納届と解体返納で事業用自動車等連絡書が加わります。

代わりの人が窓口へ行く場合は申請依頼書が要ります。協会の案内では、返納届は使用者以外の人が、解体返納と解体届出は所有者以外の人が手続きをする場合です。申請依頼書 様式5では、返納届は「7.自動車検査証返納届」、解体返納と解体届出は「9.解体の届出」に○を付けます。重量税の還付を代理人が申請する場合は様式5を使えず、様式2を使います。様式5の用紙には「この申請依頼書は、申請代理人が行う自動車重量税還付申請にはご使用いただけません。」と印刷されています。申請依頼書は軽自動車の申請依頼書の書き方と無料作成ツールで作成できます。

手続き主な書類申請依頼書が要る場合手数料
自動車検査証返納届(一時使用中止)車検証、ナンバープレート、軽第4号様式使用者以外が手続きする場合。様式5の7番返納証明書の交付450円
解体返納車検証、移動報告番号、ナンバープレート、軽第4号様式の3所有者以外が手続きする場合。様式5の9番(重量税還付を代理で申請するなら様式2)無料
解体届出(一時使用中止の後)移動報告番号、軽第4号様式の3所有者以外が手続きする場合。様式5の9番(重量税還付を代理で申請するなら様式2)無料

ナンバープレートの返納と自賠責保険の解約

廃車の手続きでは、ナンバープレートを外して窓口に返します。道路運送車両法第20条は、永久抹消登録や一時抹消登録を受けたとき、所有者は遅滞なくナンバープレートと封印を取り外し、返納などをするよう定めています。登録車は前後2枚、軽自動車も現在使っているナンバープレートを持って行きます。盗難や紛失で返せないときは、登録車では警察への届出の内容を書いた理由書、軽自動車では車両番号標未処分理由書を出します。自賠責保険は廃車の手続きをしても自動では解約されません。自動車損害賠償保障法施行規則第5条の2は、登録車が永久抹消登録や一時抹消登録を受けた場合、軽自動車が使用を廃止して車両番号標を軽自動車検査協会に提出した場合に、保険契約者が契約を解除できると定めています。解約の手続きは、契約している保険会社で行います。

廃車したときの税金の還付(重量税・自動車税・軽自動車税)

廃車したときに戻る可能性がある税金は、自動車重量税と、登録車の自動車税です。重量税は国税庁のタックスアンサーNo.7193によると、解体を事由とする永久抹消登録申請書か解体届出書を出すと同時に還付申請書を出し、車検の残りが1か月以上あることが条件です。一時抹消登録や一時使用中止だけでは条件に当たらず、還付金が支払われるまでおおむね2か月半かかります。軽自動車検査協会のよくある質問Q.3-005は、還付申請は解体返納や解体届出と同時にしかできず、後日の申請はできないとしています。登録車の自動車税は、2026年4月から「自動車税」の名称に変わった都道府県税で、千葉県の案内では抹消登録した月の翌月から3月分までが月割で還付されます。軽自動車税には月割の制度がなく、年度の途中で廃車しても還付されません。

税金還付の有無と条件手続き
自動車重量税(登録車・軽自動車)解体による廃車で、車検の残りが1か月以上ある場合に還付されます永久抹消登録、解体返納、解体届出と同時に申請します。後からはできません
自動車税(登録車)抹消登録した月の翌月から3月分までが月割で還付されます(千葉県の例)抹消登録が済むと都道府県から通知が届きます
軽自動車税(軽自動車)月割の制度がなく、還付されません廃車と同時に軽自動車税申告書を出すと、翌年度から課税されません
抹消登録の日:千葉県は、自動車税の月割の基準になる抹消登録の日について、業者に車を引き渡した日でなく、運輸支局などで抹消登録した日だと案内しています。廃車を業者に頼んだときは、抹消登録の日を業者に確かめてください。軽自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されるので、3月中の手続きが翌年度の課税に関わります。

廃車の手続きを代理で頼むときの委任状

廃車の手続きを家族や車屋さんに頼むときに用意する書類は、登録車が所有者の委任状、軽自動車が申請依頼書です。登録車の委任状には法定の様式がなく、運輸支局の様式例の記入例では、一時抹消登録と永久抹消登録を委任する場合は押印欄に実印を押すよう案内しています。ポータルには永久抹消登録用の委任状の様式もあり、重量税の還付申請を伴う場合は所有者の記名のある委任状が要ります。還付金の受け取りを所有者以外にする場合は、受領権限を委任する委任状を別に付けます。一時抹消した車の解体届出は、届出書に所有者の記名があれば委任状は要りません。委任状は車の委任状の書き方と無料作成ツールで作成できます。

車屋さんへ:廃車の書類をお客様ごとに書いていませんか

整備工場や販売店では、下取り車や修理できない車の廃車を、お客様に代わって手続きすることがよくあります。登録車なら委任状と印鑑証明書、軽自動車なら申請依頼書の様式5か様式2かの判断、重量税還付の口座情報や個人番号の確認書類まで、1台ごとに組み合わせが変わります。重量税の還付は解体の手続きと同時にしか申請できないので、書類の取り違えはお客様の損につながります。このページのチェックリストを印刷してお客様に渡せば、預かる書類の説明が短く済みます。整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、オプションの申請書類システムで各種申請書類を作成できます。顧客と車両の情報を整備や車検と同じデータで持てば、委任状に車台番号や登録番号を写す手間が減ります。

販売店・整備工場の方へ

申請書類、毎回手で書いていませんか

整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、申請書類システムを追加すると、登録してある顧客・車両データから各種申請書類を作成できます。車両販売・整備・OSS申請まで同じデータでつながります。

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一般の方へ:廃車の手続きを任せたい

廃車の手続きは、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口が平日の受付になるうえ、解体する場合は引取業者への引き渡しと解体報告の連絡を待つ必要があり、自分で全部行うと何度か足を運ぶことになります。動かない車や車検が切れた車でも、近くの車屋さんに頼めば、引き取りから抹消登録までをまとめて任せられます。頼むときは、車検証、印鑑証明書(登録車の場合)、重量税の還付を受ける口座がわかるものを用意し、このページのチェックリストで足りないものがないか確かめておくと話が早く進みます。自動車税の還付は抹消登録した日で決まるので、いつ手続きが済んだかも聞いておきましょう。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。

一般の方へ

手続きを、近くの車屋さんに任せる

書類の準備や窓口での手続きに不安があるときは、お近くの販売店・整備工場に相談できます。地域ごとに車屋さんを探せます。

全国の車屋さんを探す(CarDex)

廃車の手続きに関するよくある質問

一時抹消登録と永久抹消登録はどう違いますか。
一時抹消登録は、車を残したまま使うのをやめる手続きで、後でまた登録して使えます。手数料は窓口500円(OSS450円)です。永久抹消登録は、自動車リサイクル法にもとづいて解体した車の登録を消す手続きで、手数料は無料です。重量税の還付は解体による手続きのときだけ受けられます。
廃車の手続きに期限はありますか。
解体した場合は、解体報告記録がされたことを知った日から15日以内です(道路運送車両法第15条、一時抹消後の解体届出は第16条第2項、軽自動車は第69条の2)。一時抹消登録は使うのをやめたときに申請できる手続きで、期限の定めはありません。
一時抹消登録の必要書類は何ですか。
登録車の場合、一時抹消登録申請書(第3号様式の2)、手数料納付書、所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)、車検証、ナンバープレートです。代理人が申請するときは所有者の実印を押した委任状を付けます。車検証の氏名や住所が今と違う場合は住民票などで変更のつながりを示します。
移動報告番号はどこで確かめますか。
移動報告番号はリサイクル券番号のことで、引取業者に車を引き渡したときに交付される使用済自動車引取証明書に書かれています。関東運輸局は、新車購入時に渡される預託証明書(リサイクル券)にも記載があり、自動車リサイクルシステムの車両検索で車台番号から確かめられると案内しています。
重量税はいつ、いくら戻りますか。
解体による永久抹消登録や解体届出と同時に還付申請をし、車検の残りが1か月以上ある場合に、残りの期間に相当する額が還付されます。国税庁によると、申請書が窓口に出されてから還付金が支払われるまでおおむね2か月半かかります。後日の申請はできません。
軽自動車を廃車にすると軽自動車税は戻りますか。
戻りません。軽自動車税は毎年4月1日の所有者に1年分が課税され、月割の制度がありません。廃車の手続きと同時に軽自動車税申告書を協会に隣接する窓口に出すと、翌年度から課税されなくなります。
所有者が亡くなった車を廃車にできますか。
登録車は、相続人のうち1名の申請で永久抹消登録が受理され、相続による移転登録はしません。亡くなった事実と申請する相続人の関係がわかる戸籍謄本等と、その相続人の印鑑証明書が要ります。軽自動車は、親族への名義変更と廃車を同じ日に手続きできます。
廃車の書類をまとめて作れる仕組みはありますか。
下取りや修理不能車の廃車を多く扱う店は、顧客と車両のデータを入力済みの自動車整備システム(自動車整備ソフト)から委任状などの書類を作る形にすると、登録番号や車台番号の写し間違いが減ります。中古車の買い取りや販売も行う店は、車両販売システム(車販ソフト)と同じデータでつながるかも確かめておきたいところです。整備システム 比較で候補を絞るときは、整備ソフト おすすめの評判だけで決めず、整備ソフト 安いかどうかと、整備システム リースなしで導入できるかもあわせて見ておくと選びやすくなります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、オプションの申請書類システムで各種申請書類を作成できます。

出典