相続した車の名義変更とは、車検証の所有者が亡くなったときに、その車を受け継ぐ相続人の名義へ登録を移す手続きです。普通車や小型車などの登録車は運輸支局で「移転登録」を、軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証記録事項の変更」を申請します。登録車の移転登録は、道路運送車両法第13条で所有者が変わった日から15日以内と定められています。このページでは、車の種類、相続人の数、相続した後に使うか売るか廃車にするか、手続きする人を選ぶと、必要書類のチェックリストが表示され、そのまま印刷できます。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。

使い方は3つの手順です。まず、車検証を手元に置いて車の種類(登録車か軽自動車か)を選びます。次に、相続人の数、相続した後の予定、窓口へ行く人を選ぶと、その組み合わせで要る書類だけがチェックリストに並びます。最後に、印刷の画面を開いてA4の用紙に印刷し、書類を集めながら印を付けていきます。PDFで残したいときは、印刷画面でプリンターの代わりに「PDFに保存」を選びます。委任状、譲渡証明書、軽自動車の申請依頼書など、このサイトで作成できる書類には作成ツールへのリンクが付きます。

印刷の設定は「A4・縦向き」。選んだ内容はサーバーに送りません。

相続した車の名義変更の公式資料

相続した車の名義変更とは

相続した車の名義変更は、亡くなった所有者の名義のままになっている車を、相続人の名義に移す登録手続きです。普通車や小型車などの登録車は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で「移転登録」を申請し、窓口申請の手数料は700円(令和8年4月1日現在、OSSでは600円)です。軽自動車は軽自動車検査協会の事務所や支所で車検証の記録事項を変更し、手数料は無料です。どちらも、亡くなった事実と、受け継ぐ人が相続人であることを戸籍謄本などで示す点は同じです。違いが大きいのは登録車で、相続人が複数いると、誰が受け継ぐかを示す遺産分割協議書などが加わり、受け継ぐ相続人の印鑑証明書と実印も要ります。軽自動車検査協会の名義変更ページには、遺産分割協議書や印鑑証明書は相続の必要書類として挙がっていません。

期限は、登録車が道路運送車両法第13条の「その事由があつた日から十五日以内」、軽自動車が同法第67条の「自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内」です。遺産分割の話し合いに時間がかかり、15日に間に合わない見込みのときは、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に進め方を確かめてください。

項目登録車(普通車・小型車など)軽自動車
手続きの名前移転登録自動車検査証記録事項の変更(名義変更)
窓口運輸支局、自動車検査登録事務所軽自動車検査協会の事務所、支所、分室
申請書OCR申請書 第1号様式(窓口で入手)軽第1号様式または軽専用第1号様式(窓口で入手)
相続を示す書類戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書戸籍謄本等または法定相続情報一覧図(コピー可)
相続人が複数のとき遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書、遺言書などのいずれか協会の必要書類には挙がっていません
手数料(窓口)700円(OSSは600円)無料
期限15日以内(道路運送車両法第13条)15日以内(同法第67条)

登録車の相続の必要書類(移転登録)

登録車を相続して名義を変えるときの必要書類は、関東運輸局の「単独相続」のページによると、申請書(第1号様式)、自動車検査登録印紙700円を貼った手数料納付書、有効期間内の車検証、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または法定相続情報証明書、受け継ぐ相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印です。戸籍は「死亡の事実および相続人全員が確認できるもの」が必要で、原戸籍(改製原戸籍謄本)を求められる場合があります。法定相続情報証明書を出すなら戸籍謄本等は要りません。相続人が複数いて1人が受け継ぐ場合は、遺産分割協議書など誰が受け継ぐかを示す書類を1つ加えます。車を使う場所が変わる場合は車庫証明(証明日から40日以内)も要り、車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要です。

書類要る場合と注意
申請書(OCR申請書 第1号様式)必ず要ります。運輸支局の窓口で入手するか、国土交通省のサイトから印刷します
手数料納付書自動車検査登録印紙700円を貼ります(窓口申請)
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの。期限が切れている場合は移転登録ができません
戸籍謄本または法定相続情報証明書亡くなった事実と相続人全員がわかるもの。原戸籍が要る場合があります
遺産分割協議書など相続人が複数いて1人が受け継ぐ場合。相続人が1人なら不要
印鑑証明書受け継ぐ相続人のものを、発行後3か月以内で用意します
実印または委任状相続人が窓口へ行かない場合は、相続人の実印を押した委任状
車庫証明証明日から40日以内。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要
使用者の住民票受け継ぐ相続人と使用者が違う場合に、発行後3か月以内のものを出します
車両管轄が変わり、ナンバープレートを替える場合に持ち込みます
車検が切れている車:道路運送車両法第13条第2項は、車検証が有効でない場合を移転登録をしない場合として挙げています。関東運輸局の書類一覧も「有効期間内のもの」としています。車検が切れた車を相続した場合は、車検を受けてから移転登録をするか、相続と一時抹消登録を同時に申請する方法を検討します。

相続人が複数いるときの遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書

相続人が複数いて、そのうち1人が登録車を受け継ぐときは、誰が受け継ぐかを示す書類を1つ付けます。関東運輸局が挙げるのは、遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所の検認済みのもの)、遺産分割に関する調停調書、遺言書情報証明書、遺産分割に関する審判書(確定証明書付)、判決謄本(確定証明書付)の7つです。いちばん使われる遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押したものが必要で、未成年の相続人がいる場合は特別代理人が押印します。車の価格が100万円以下なら、査定証または査定価格を確認できる資料の写しを付けることを条件に、遺産分割協議成立申立書を使えます。この場合、関東運輸局は「相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です」としています。

遺産分割協議成立申立書は、関東運輸局や岩手運輸支局(東北運輸局)が様式例をサイトに載せています。関東運輸局の様式では、自動車の登録番号と車台番号、被相続人の氏名と死亡年月日、遺産分割協議成立年月日、申立書による申請の同意年月日を書き、受け継ぐ相続人が住所と氏名を書いて実印を押します。他の相続人の実印や印鑑証明書を集めなくて済むので手間は減りますが、協議そのものは相続人全員で行うものです。様式の有無や扱いは運輸局で違う場合があるので、管轄の運輸支局のサイトで確かめてください。相続人全員の共有名義にする「共同相続」なら、遺産分割協議書は要らない代わりに、相続人全員の印鑑証明書と実印(または全員の実印を押した委任状)が要ります。

相続人の状況誰が受け継ぐかを示す書類印鑑証明書と実印
相続人が1人不要(戸籍で他に相続人がいないことを確認。原戸籍が要る場合あり)その相続人のものが要ります
複数のうち1人が受け継ぐ遺産分割協議書(相続人全員の実印)など7つのうちいずれか受け継ぐ相続人のものが要ります
複数のうち1人が受け継ぐ、車の価格100万円以下遺産分割協議成立申立書+査定証などの写し受け継ぐ相続人のものが要ります
相続人全員の共有にする要りません相続人全員のものが要ります

軽自動車の相続の名義変更と必要書類

軽自動車を相続したときの名義変更は、軽自動車検査協会で車検証の記録事項を変える手続きで、手数料は無料です。協会の「名義変更(売買・譲渡・その他)」のページでは、相続の場合の書類として、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人(親族等)であることがわかる戸籍謄本等か、法務局が交付する法定相続情報一覧図のいずれかを挙げ、どちらもコピーで使えるとしています。ほかに要るのは、車検証の原本、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)、新しい使用者の住所を証する書面(発行から3か月以内の住民票の写しか印鑑証明書のいずれか1点)です。死亡診断書は「原則使用できません」とされています。新しい使用者以外の人が窓口へ行くときは申請依頼書を出します。

手続きの場所は、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所、支所、分室です。管轄が変わればナンバープレートを返して付け替え、ナンバー代が別にかかります。協会のよくある質問Q.2-005は、所有者が亡くなった場合は「車検証に記載の所有者の方から親族の方に名義を変更」するよう案内し、亡くなった所有者から直接第三者へ譲りたい場合は事務所のコールセンターへ問い合わせるよう書いています。地域によっては、名義変更の後に警察署へ保管場所の届出が要る場合があります。

書類要る場合と注意
自動車検査証(車検証)原本が要り、コピーは使えません
戸籍謄本等または法定相続情報一覧図亡くなった事実と相続人であることがわかるもの。コピー可、複数ページは全ページ
住所を証する書面新しい使用者の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑証明書。発行から3か月以内
自動車検査証変更記録申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式を協会の窓口で入手します
申請依頼書新しい使用者以外の人が手続きする場合に出し、様式5の6番に○を付けます
ナンバープレート使用の本拠の位置の管轄が変わる場合に返します
軽自動車税申告(報告)書協会に隣接する税の窓口で入手します

相続した車を売る、廃車にするときの手続き

相続した車を使わない場合の手続きは、売るか廃車にするかで分かれます。登録車を売るときは、相続による移転登録と第三者への移転登録を同じ日に出せます。関東運輸局の案内では、申請書(第1号様式)を2枚、自動車検査登録印紙1,400円を貼った手数料納付書を用意し、相続人側は戸籍謄本等、遺産分割協議書など、相続人の実印を押した譲渡証明書、印鑑証明書、実印か委任状をそろえます。買い手側は印鑑証明書、実印か委任状、車庫証明などを用意します。登録車を解体して廃車にするときは、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルに「永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち1名の申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。」とあり、相続の名義変更を経ずに永久抹消登録を申請できます。

関東運輸局の「永久抹消登録(相続人が代理で申請する場合)」では、申請書(第3号様式の3)、手数料納付書(永久抹消は無料)、車検証、ナンバープレート前後2枚、死亡の事実と申請する相続人1名がわかる戸籍謄本等、その相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印か委任状を挙げ、リサイクル券番号(移動報告番号)を申請書に書くとしています。車検の残りが1か月以上あれば自動車重量税の還付を受けられ、申請書に申請する相続人の預金口座を書きます。しばらく保管して後で決める場合は、相続と一時抹消登録を同時に申請する方法もあり、その手数料は相続700円と一時抹消500円です。

軽自動車は、協会のよくある質問Q.3-003で、名義と住所の変更と廃車(一時使用中止または解体返納)を同じ日に手続きできるとしています。廃車の必要書類に、所有者死亡による親族への名義変更の書類を加えてそろえます。廃車の手続きそのものの書類は廃車の手続きと必要書類(一時抹消・永久抹消・軽自動車)のチェックリストで確かめられます。

その後の予定登録車軽自動車
相続した人が使う移転登録(窓口700円)名義変更(無料)
売る相続と第三者への移転登録を同時に(窓口1,400円)。譲渡証明書は相続人の実印親族へ名義変更してから売るのが基本。直接第三者へは協会のコールセンターへ
解体して廃車相続人1名の申請で永久抹消登録(無料)。相続の移転登録はしない名義変更と解体返納を同じ日に
しばらく使わない相続と一時抹消登録を同時に(700円+500円)名義変更と一時使用中止を同じ日に

代理で手続きするときの委任状と申請依頼書

相続した車の手続きを家族や車屋さんに頼むときに用意する書類は、登録車が委任状、軽自動車が申請依頼書です。登録車の移転登録では、関東運輸局の書類一覧が「実印(単独相続人) または 委任状(単独相続人の実印を押印したもの)」としているので、受け継ぐ相続人が窓口へ行かないなら、その人の実印を押した委任状を渡します。委任状には法定の様式がなく、運輸支局が様式例を公開しています。共同相続の場合は相続人全員の実印を押した委任状が要り、相続した車を売る場合は買い手の委任状も別に要ります。軽自動車では、新しい使用者以外の人が名義変更を出すときに申請依頼書(様式5)が要り、手続きの番号は6番に○を付けます。様式5には依頼する人の押印欄はありません。

委任状は車の委任状の書き方と無料作成ツール、相続した車を売るときの譲渡証明書は車の譲渡証明書の書き方と無料作成ツール、軽自動車の申請依頼書は軽自動車の申請依頼書の書き方と無料作成ツールで作成できます。登録車で車庫証明が要る場合は車庫証明の書き方と申請書・自認書の無料作成ツールも使えます。OCR申請書と手数料納付書は、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で入手してください。

相続した車の名義変更でつまずきやすい点

相続した車の名義変更でつまずきやすいのは、戸籍の範囲、車検の期限、車検証の所有者欄の3つです。登録車の戸籍は「死亡の事実および相続人全員が確認できるもの」が必要で、亡くなった人の最新の戸籍だけでは相続人全員がわからず、原戸籍を求められることがあります。法務局が交付する法定相続情報証明書があれば、戸籍謄本等の束に代えて出せます。車検が切れていると移転登録はできません。また、車検証の所有者欄が販売店やローン会社になっている車は、亡くなった人は使用者で、所有者は別の会社です。この場合は、相続の書類を集める前に所有者の会社に連絡します。軽自動車検査協会も、使用者と所有者が違う場合は所有者の同意を得てから手続きするよう案内しています。

よくある失敗どうするか
亡くなった人の最新の戸籍だけを持って行った相続人全員がわかる戸籍を用意します。法定相続情報証明書でも可
他の相続人の印鑑証明書をそろえられない査定額100万円以下なら、査定証の写しを付けて遺産分割協議成立申立書を使えます
車検が切れた車の移転登録を申請しようとした車検を受けるか、相続と一時抹消登録を同時に申請します
車検証の所有者がローン会社なのに相続の書類を集めたまず所有者の会社に連絡します
軽自動車で死亡診断書を持って行った協会は死亡診断書を原則使用できないとしています。戸籍謄本等を用意します
廃車にするのに先に相続の名義変更をした登録車は相続人1名の申請で永久抹消登録ができ、相続の移転登録は要りません

車屋さんへ:相続の名義変更をお客様から頼まれたら

相続した車の名義変更は、整備工場や販売店がお客様から頼まれることの多い手続きです。登録車では戸籍の範囲、遺産分割協議書か申立書か、委任状に押す実印と印鑑証明書の組み合わせが案件ごとに変わり、書類の不足で窓口へ出直すと1日つぶれます。このページのチェックリストを印刷してお客様に渡しておけば、集めてもらう書類の説明が短く済みます。相続のあとに車検や買い替えの相談が続くことも多く、顧客と車両の情報をまとめて持っておくと次の提案につなげやすくなります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、オプションの申請書類システムで各種申請書類を作成できます。車検や整備の受付、車両販売まで同じデータで扱えば、委任状や譲渡証明書に車台番号を写す手間が減ります。

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一般の方へ:相続した車の手続きを任せたい

家族が亡くなったあとの車の名義変更は、戸籍集めや遺産分割の話し合いと重なり、平日に運輸支局や軽自動車検査協会へ行く時間を取りにくい手続きです。車をそのまま使う、売る、廃車にする、どの場合も近くの車屋さんに任せられます。頼むときは、このページのチェックリストを印刷して、戸籍謄本等、印鑑証明書、車検証を先にそろえておくと話が早く進みます。登録車なら受け継ぐ相続人の実印を押した委任状、軽自動車なら申請依頼書があれば、本人が窓口へ行かなくても手続きできます。売るか廃車にするか迷っているときも、車の状態を見てもらってから決められます。お近くの店舗は全国の車屋さんを探す(CarDex)から探せます。

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書類の準備や窓口での手続きに不安があるときは、お近くの販売店・整備工場に相談できます。地域ごとに車屋さんを探せます。

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相続した車の名義変更に関するよくある質問

相続した車の名義変更はいつまでにすればよいですか。
登録車は道路運送車両法第13条で、所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請すると定められています。軽自動車は同法第67条で、車検証の記録事項に変更があった日から15日以内です。遺産分割の話し合いが長引きそうなときは、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に進め方を確かめてください。
相続の名義変更の手数料はいくらですか。
登録車の移転登録は窓口申請で700円、OSSで600円です(令和8年4月1日現在の登録手数料一覧)。相続と同時に第三者へ名義を移すときは1,400円、相続と一時抹消登録を同時に行うときは700円と500円です。永久抹消登録は無料です。軽自動車の名義変更は無料ですが、管轄が変わるとナンバー代がかかります。
遺産分割協議書は必ず要りますか。
登録車で相続人が1人なら要りません。相続人が複数いて1人が受け継ぐ場合は、遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書、遺言書など誰が受け継ぐかを示す書類が1つ要ります。相続人全員の共有名義にする場合は要りません。軽自動車検査協会の名義変更ページの必要書類には、遺産分割協議書は挙がっていません。
査定額100万円以下の車なら書類は簡単になりますか。
登録車で、車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格の資料の写しを付ければ、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使えます。受け継ぐ相続人が実印を押して出す書類で、関東運輸局は、この場合は他の相続人の確認は不要としています。
亡くなった人の名義のまま車を売れますか。
登録車は、相続の移転登録と買い手への移転登録を同じ日に申請できます。申請書を2枚出し、相続人の実印を押した譲渡証明書を付けます。軽自動車は、協会が親族への名義変更を案内しており、亡くなった所有者から直接第三者へ譲りたい場合は事務所のコールセンターへ問い合わせるよう書いています。
相続した車をすぐ廃車にしたい場合も名義変更が要りますか。
登録車を解体して永久抹消登録をする場合は、相続人のうち1名の申請で受理され、相続による移転登録はしません。戸籍謄本等で亡くなった事実と申請する相続人の関係を示します。軽自動車は、名義変更と廃車(一時使用中止または解体返納)を同じ日に手続きできます。
軽自動車の相続では印鑑証明書が要りますか。
軽自動車検査協会の名義変更ページでは、新しい使用者の住所を証する書面として、住民票の写しか印鑑証明書のいずれか1点を挙げています。住民票の写しを出すなら印鑑証明書は要りません。相続の事実は戸籍謄本等か法定相続情報一覧図で示します。
相続の名義変更をお客様から頼まれることが多い店は、どう準備すればよいですか。
相続や名義変更の書類は案件ごとに組み合わせが変わるので、顧客と車両のデータを入力済みの自動車整備システム(自動車整備ソフト)から委任状や譲渡証明書を作る形にすると、車台番号の写し間違いが減ります。相続した車の買い取りや販売も行う店は、車両販売システム(車販ソフト)と同じデータでつながるかも確かめておきたいところです。整備システム 比較で候補を絞るときは、整備ソフト おすすめの評判だけで決めず、整備ソフト 安いかどうかと、整備システム リースなしで導入できるかもあわせて見ておくと選びやすくなります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、オプションの申請書類システムで各種申請書類を作成できます。

出典