保管場所使用承諾証明書とは、車庫証明の申請や保管場所の届出で、他人の土地や駐車場を車の保管場所にするときに出す書面です。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第1号が、申請書に「保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」の添付を求めており、警視庁や長野県警などが示す「保管場所使用承諾証明書」がその代表です。この書面は駐車場の所有者か管理者(承諾者)が作るもので、車を置く人が自分で作ってはいけません。このページでは、警察の様式と同じ欄の並びで保管場所使用承諾証明書を無料で作成し、そのまま印刷できます。借りる人が下書きを用意して承諾者に確認してもらう使い方と、承諾者や管理会社が自分で入力して発行する使い方の、どちらにも対応しています。入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理し、外部のサーバーへは送りません。
作成の手順は3つです。まず駐車場の契約書や案内を見ながら、保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号と、使用者(車を置く人)の住所と氏名、使用期間を入力します。次に承諾者の欄を、駐車場の所有者か管理者に入力してもらうか、内容を確認してもらいます。借りる人が下書きした場合は、印刷したものを承諾者に渡して、記名か署名をしてもらってください。最後に「印刷・PDFで保存する」を押し、印刷画面でA4、横向き、倍率100%(実際のサイズ)、余白なしを選ぶと、A4の用紙1枚に印刷されます。日付は和暦(令和)で印字するかを選べます。
入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで使います。サーバーには送信・保存しません。ページを閉じると消えます。
印刷の設定は「A4・横向き・倍率100%(実際のサイズ)・余白なし」にしてください。PDFで残すときは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします。
保管場所使用承諾証明書の公式資料
- 警視庁|保管場所使用承諾証明書(別記様式第2)PDFA4横1枚の様式
- 警視庁|保管場所使用承諾証明書の記載例欄ごとの書き方と留意事項
- 長野県警察|自動車保管場所使用承諾証明書記載例押印不要、記名の意味、使用期間の記載例
- 大阪府警察|車庫証明の申請手続作成日からおおむね3ヶ月以内、開始日の扱い
- 神奈川県警察|自動車の保管場所(車庫)証明等の手続契約書の写しで代わりにする条件
保管場所使用承諾証明書とは(自認書との違い)
保管場所使用承諾証明書は、車を置く場所の持ち主や管理者が「この場所を車の保管場所として使うことを承諾した」と証明する書面です。車庫証明(自動車保管場所証明)の申請では、施行規則第1条第2項第1号により、その場所を使う権原があることを示す書面を申請書に添えます。どの書面を使うかは、保管場所が誰のものかで分かれます。警視庁の案内では、保管場所が自分の所有地なら「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、貸し駐車場なら「保管場所使用承諾証明書」です。神奈川県警も、自認書は「保管場所が自分の土地、建物の場合に使用」、承諾証明書は「保管場所が他人の土地、建物の場合に使用」と書き分け、どちらか1通を出す扱いにしています。警視庁の記載例には、この書面は保管場所証明の申請だけでなく、軽自動車などの保管場所の届出で車庫が他人所有の場合にも作ると書かれています。様式は法令で決まった全国一律のものとは別で、警察が示す様式です。警視庁は「別記様式第2」、長野県警も同じ欄の並びの様式を公開しています。
| 保管場所の持ち主 | 出す書面 | 作る人 |
|---|---|---|
| 申請者本人の土地や建物 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 申請者本人 |
| 他人の土地や建物(月極駐車場、アパートの駐車場、親の土地など) | 保管場所使用承諾証明書、または条件を満たす契約書の写し | 土地の所有者か管理者 |
| 本人と他人の共有 | 警察署の案内に従う(下の「誰に書いてもらうか」を参照) | 本人と共有者 |
自認書と車庫証明の申請書は、申請者が自分で作る書類です。こちらは車庫証明の書き方と申請書・自認書の無料作成ツールで作れます。
保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書の書き方は、上半分に「どの場所を、誰が、いつからいつまで使うか」を書き、下半分に承諾した日と承諾者を書く、という組み立てです。警視庁の様式(別記様式第2)はA4横1枚で、右上に「警察署長提出用」とあり、保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号、使用者(〒、住所、電話、氏名)、使用期間の欄が並びます。その下に「上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。」という承諾文と年月日、承諾者(〒、住所、電話、氏名)が続き、最後に「共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名を記入してください。」という注が付きます。使用者の欄は、警視庁の記載例によると、通常は車庫証明の申請書の申請者欄、または保管場所届出書の届出者欄と同じ内容です。申請書と書面で住所の書き方が食い違わないよう、先に申請書を作っておくと写しやすくなります。
| 欄 | 書く内容 | 書く人 |
|---|---|---|
| 保管場所の位置 | 車を置く場所の住所。長野県警の記載例では「アパート名や部屋番号は不要です」とされています | 借りる人が下書き可、承諾者が確認 |
| 駐車場の名称 | 駐車場に名前があれば書きます(例:〇〇パーキング)。名前がなければ空欄で出します | 同上 |
| 駐車位置番号 | 駐車枠が複数あり、特定の枠の使用を承諾した場合にその番号を書きます。なければ空欄 | 同上 |
| 使用者 | 車庫証明の申請者欄(届出者欄)と同じ郵便番号、住所、電話、氏名 | 同上 |
| 使用期間 | 開始日と終了日。期間の定めがない場合は下の「使用期間の書き方」を参照 | 同上 |
| 承諾した日 | 承諾者が承諾した日。警視庁の記載例は「提出日又は記載日(おおむね提出日の数日前)」としています | 承諾者 |
| 承諾者 | 駐車場の所有者か、委託を受けた管理者の郵便番号、住所、電話、氏名または名称。記名か署名で、押印は不要 | 承諾者 |
同じ場所に複数の車を置く場合は、1通で足りることがあります。警視庁と長野県警の記載例はどちらも、同じ駐車場の枠1番から3番までを保管場所とする申請を3台同時に行う場合や、自宅の車庫を保管場所とする届出を2台同時に行う場合など、同じ保管場所に複数台の申請や届出を同時に出すときは、承諾証明書は1通の提出で足りるとしています。
使用期間の書き方
保管場所使用承諾証明書の使用期間は、開始日を必ず書き、終了日は契約の期限に合わせます。長野県警の記載例は「開始日の記載は必要です。」とし、有料駐車場など契約期限のあるものはその期限を、終了日に定めがない場合は「概ね1年以上、又は無期限」と書くよう案内しています。記載例では、契約駐車場は「令和7年12月25日から令和9年12月25日まで」、同居の親族の土地に置く場合は開始日だけ書いて終了日の欄に「無期限」としています。警視庁の記載例も、賃貸借契約で使う場合は通常は契約期間と一致すると書いています。気をつけたいのは開始日と申請日の関係です。大阪府警は、使用期間の開始日が申請日より前でなければ受理しない扱いです。警視庁は、使用権原が有効になる日より前に申請した場合は交付予定日がその日以降になり、事前に受理できるのは最大7日前からとしています。扱いが都道府県で違うため、開始日は申請日より前の日付にしておくのが確実です。
| ケース | 使用期間の書き方 | 出典 |
|---|---|---|
| 月極駐車場などで契約期間がある | 契約の開始日と終了日をそのまま書きます | 長野県警、警視庁の記載例 |
| 親族の土地などで期間の定めがない | 開始日から概ね1年以上、または「無期限」と書きます | 長野県警の記載例 |
| 契約開始前に申請したい | 大阪府警は開始日が申請日より前でないと受理しません。警視庁は最大7日前から受理します | 大阪府警、警視庁 |
このページのツールでは、「期間の定めがない」にチェックを入れると、終了日の欄に「(無期限)」と印字されます。
いつ作った書面まで使えるか
大阪府警は、保管場所使用承諾証明書は「作成の日からおおむね3ヶ月以内のものをご用意ください。」としています。ほかの都道府県で同じ期限が書かれているとは限らないので、古い書面を使い回す場合は申請先の警察署に確認してください。警視庁の記載例は、承諾日を「おおむね提出日の数日前」と書く例を示しています。
保管場所使用承諾証明書は誰に書いてもらうか
保管場所使用承諾証明書を書くのは、その場所を貸す権限を持つ人です。長野県警の記載例は「正当な承諾権者(駐車場の所有者又は委託を受けた駐車場の管理者)の記名又は署名が必要です」とし、警視庁の記載例も「保管場所の所有者または委託を受けた管理者の責任において記載」するよう求めています。月極駐車場なら貸主か、管理を任されている不動産会社が承諾者になります。警視庁の「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」では、親名義の土地建物なら土地の所有者である親の承諾証明書、分譲マンションならマンション管理組合等の承諾証明書、会社の社宅なら社宅または駐車場の管理権者の承諾証明書が要るとしています。長野県警も、同居の親族名義の土地は自認書でなく承諾証明書で出す扱いです。家族の土地だからといって、申請者が親の名前で書いてしまうと、権限のない者の作成にあたるおそれがあります。
| 保管場所 | 承諾者(書いてもらう人) | 出典 |
|---|---|---|
| 月極駐車場、貸し駐車場 | 駐車場の所有者、または委託を受けた管理会社 | 警視庁、長野県警 |
| 親や同居の親族の土地 | 土地の所有者である親族 | 警視庁、長野県警 |
| 分譲マンションの駐車場 | マンション管理組合等 | 警視庁 |
| 会社の社宅 | 社宅または駐車場の管理権者 | 警視庁 |
| 駐車場付きのアパート | 賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、その契約書の写しで出せます | 警視庁 |
共有の土地の場合は、様式の注にあるとおり、必要な共有者全員の住所と氏名を書きます。長野県警は共有者が複数なら全員の承諾が必要で、書き切れなければ別紙でもよいとしています。警視庁の記載例は、余白部分に書くか、承諾者ごとに承諾書を作るか、別紙を使ってもよいとしています。申請者本人と他人の共有の場合、警視庁は自認書と共有者の承諾証明書を組み合わせる扱いで、夫婦の共有名義なら「自認書」に夫婦で連署するよう案内しています。共有のケースは書面の組み合わせが警察署で変わりやすいので、先に窓口で確かめておくと二度手間を防げます。
このツールの2つの使い方
承諾者の記名か署名が必要という前提のもとで、このツールは2通りに使えます。1つ目は、借りる人が保管場所と使用者と使用期間を入力して印刷し、承諾者に渡して内容を確認してもらい、承諾日と承諾者の欄を書いてもらう使い方です。承諾者の欄は空けたまま印刷して、手書きしてもらうこともできます。2つ目は、駐車場の所有者や管理会社が、借り手から聞いた内容と自社の情報を入力して発行する使い方です。管理会社なら、会社名と代表者名や担当部署を記名すれば、押印の手間なく発行できます。どちらの使い方でも、承諾者が中身を見ないまま借り手が完成させることはしないでください。
契約書の写しで代わりにできる場合
駐車場の賃貸借契約書の写しは、条件を満たせば保管場所使用承諾証明書の代わりになります。ただし条件の書き方は都道府県で違います。警視庁は、他人の土地や建物を保管場所にする場合の書面として「駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)」を挙げ、契約書の写しがなければ駐車場使用料金の領収書等(同じく要件を満たすもの)でもよいとしています。神奈川県警は「契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります」としたうえで、保管場所の位置、契約期間、貸主と借主(申請者)の記名押印があるものに限り、車両限定の有無など契約内容によっては使用権原が認められない場合もあるので窓口で確認するよう求めています。長野県警は賃貸借契約書等の写しでの代用を認めつつ、内容を確認する場合があるとしています。大阪府警は、駐車場賃貸借契約書の写し(全ページ)か領収書を、使用権原を疎明する書面の選択肢の一つとして挙げています。
| 警察 | 契約書の写しの扱い |
|---|---|
| 警視庁 | 保管場所使用承諾証明書の要件を満たす賃貸借契約書の写しで可。写しがなければ要件を満たす領収書等 |
| 神奈川県警 | 保管場所の位置、契約期間、貸主と借主(申請者)の記名押印があるものに限る。契約内容で認められない場合あり |
| 長野県警 | 賃貸借契約書等の写しで代用可。内容を確認する場合あり |
| 大阪府警 | 駐車場賃貸借契約書の写し(全ページ)か領収書を、疎明書面の一つとして挙げる |
契約書の名義が申請者と違う、契約書に駐車位置が書かれていない、契約期間が切れている、といった場合は写しでは通りにくく、承諾証明書を出してもらうほうが早く済みます。
保管場所使用承諾証明書に押印は要る?
保管場所使用承諾証明書に押印は要りません。長野県警の記載例は、承諾者の欄について「承諾権者による記名又は署名です。なお、押印は不要です。」と明記し、記名とは「パソコン等で電子的に入力したもの、ゴム印で押されたもの」をいうと説明しています。つまり承諾者の住所と氏名をこのツールで入力して印字した書面や、管理会社のゴム印を押した書面でも、承諾者本人による記名として扱われます。ただし同じ記載例は、記名の場合には必要により承諾の有無を確認させてもらう場合があるとも書いています。警察署から承諾者に電話で確認が入ることもあるので、承諾者の電話番号は連絡のつく番号を書いておきます。警視庁の様式(別記様式第2)にも押印欄はありません。一方で、神奈川県警が契約書の写しで代用する場合の条件に「記名押印」を挙げているように、契約書の扱いは別です。承諾証明書と契約書の写しを混同しないようにしてください。
保管場所使用承諾証明書のよくある失敗
保管場所使用承諾証明書で手戻りになりやすいのは、日付、名義、書いた人の3つです。使用期間の開始日が申請日より後になっていると、大阪府警では受理されません。使用者の欄が車庫証明の申請書の申請者と違う人になっている、承諾者の欄を借りる人が自分で埋めてしまった、承諾者が建物の管理会社で駐車場の管理は別の会社だった、といったケースも窓口で止まります。作成から日がたった書面を使い回すのも、大阪府警のように「作成の日からおおむね3ヶ月以内」とする警察では通りません。
| 失敗 | 直し方 |
|---|---|
| 使用期間の開始日が申請日より後 | 契約開始日以降に申請するか、申請先の扱いを確認します(大阪府警は受理不可、警視庁は最大7日前から受理) |
| 使用者が申請者と違う | 車庫証明の申請者欄(届出者欄)と同じ人、同じ住所で書いてもらいます |
| 承諾者の欄を借り手が記入した | 承諾者に記名か署名をしてもらい直します |
| 借り手が日付を書き直した | 訂正は承諾者が行います。作り直しが確実です |
| 共有者の一部しか書いていない | 必要な共有者全員の住所と氏名を書きます。別紙でも可 |
| 消せるボールペンで書いた | 消せない筆記用具で書き直すか、印字します |
車屋さんへ(保管場所使用承諾証明書の取り寄せと申請書類)
販売店や整備工場が車庫証明を代行するとき、保管場所使用承諾証明書はお客様の駐車場の貸主や管理会社から出してもらう書類なので、店で代わりに作れません。店でできるのは、申請書と書面の住所や氏名をそろえるための下書きを渡し、開始日と承諾日の扱いを先に伝えておくことです。このツールで使用者と保管場所の欄を入れた下書きを印刷し、「承諾者の欄の記入と内容の確認をお願いします」と添えて渡すと、管理会社とのやり取りが1往復で済みやすくなります。納車の件数が多い店では、車庫証明の申請書や譲渡証明書、委任状を毎回入力し直す手間のほうが大きくなります。顧客と車両の情報から申請書類をまとめて作れる仕組みにしておくと、写し間違いと二度手間が減ります。
販売店・整備工場の方へ
申請書類、毎回手で書いていませんか
整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、申請書類システムを追加すると、登録してある顧客・車両データから各種申請書類を作成できます。車両販売・整備・OSS申請まで同じデータでつながります。
申請書類システムについて相談する(無料)一般の方へ(車庫証明を任せる場合)
車庫証明は自分で申請できますが、保管場所使用承諾証明書の取り寄せ、申請書と所在図、配置図の作成、警察署への申請と、交付後の受け取りが要ります。車を買う販売店や、いつも車検を頼んでいる整備工場に任せれば、書類の取りまとめから申請までまとめて頼めます。その場合も、保管場所使用承諾証明書は駐車場の貸主や管理会社に書いてもらう書類です。依頼する前に貸主へ連絡し、発行にかかる日数を聞いておくと、納車の日程が組みやすくなります。近くの車屋さんを探すときは、下のリンクから地域で検索できます。
保管場所使用承諾証明書に関するよくある質問
出典
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(2026年10月9日確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001
- 警視庁 保管場所使用承諾証明書(別記様式第2)(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/style06.pdf
- 警視庁 保管場所使用承諾証明書の記載例(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf06.pdf
- 警視庁 自動車保管場所証明申請の手続(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
- 警視庁 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面(2026年10月9日確認):https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/youken.html
- 長野県警察 自動車保管場所使用承諾証明書(様式)(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/documents/2601-5shoudaku.pdf
- 長野県警察 自動車保管場所使用承諾証明書記載例(2026年10月9日確認):https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/documents/2606-5kisairei-shoudaku.pdf
- 大阪府警察 車庫証明の申請手続(2026年10月9日確認):https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/shako/13629.html
- 神奈川県警察 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続(2026年10月9日確認):https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/kotsukankei/mesf1084.html
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公式の様式(売買契約書は任意の様式)に入力内容を重ねて、A4で印刷・PDF保存できます。入力内容はサーバーに送りません。
- 譲渡証明書登録車の名義変更(第21号様式)
- 委任状登録車の名義変更・登録の代理
- 車庫証明の申請書・自認書保管場所証明申請書と軽の届出書
- 申請依頼書(軽自動車)軽の名義変更などを代わりに出すとき
- 売買契約書個人間で車を売り買いするとき
必要書類チェックリスト(状況を選んで印刷)







